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短答条文

第221条

条文
第221条(領置)
 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第28問 エ)
殺人事件の犯人が公道上の犯行現場に遺留した凶器を押収するには、差押許可状が必要である。

(正答)✕

(解説)
領置(221条)は、処分の相手方の占有を剝奪するものではなく、その意味で占有取得の過程に強制の要素がないから、憲法35条における「押収」には該当せず、令状を要しないとされている。
そして、殺人事件の犯人が公道上の犯行現場に遺留した凶器は、「被疑者…が遺留した物」に当たる。
したがって、殺人事件の犯人が公道上の犯行現場に遺留した凶器を押収するには、差押許可状は不要である。

(H20 司法 第28問 オ)
捜査機関に対し、証拠物を任意に提出することができる者は、当該証拠物の所有者に限られる。

(正答)✕

(解説)
221条は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、…所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。」と規定している。
したがって、拠物を任意に提出することができる者は、当該証拠物の所有者に限られない。

(H21 司法 第22問 オ)
司法警察員が、覚せい剤を注射して使用した被疑者により公道上に投棄された注射器を領置するときは、裁判官の発する令状を必要とする。

(正答)✕

(解説)
領置(221条)は、処分の相手方の占有を剝奪するものではなく、その意味で占有取得の過程に強制の要素がないから、憲法35条における「押収」には該当せず、令状を要しないとされている。
そして、覚せい剤を注射して使用した被疑者により公道上に投棄された注射器は、「被疑者…が遺留した物」に当たる。
したがって、司法警察員が、覚せい剤を注射して使用した被疑者により公道上に投棄された注射器を領置するときは、裁判官の発する令状は不要である。

(H25 司法 第24問 ウ)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ、甲宅リビングルームのテーブル上に、甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから、司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが、②Aは司法警察員にノートを任意に提出し、司法警察員がこれを領置した。
下線部②につき、任意提出を行うことができる者は、所有者又は所持者に限られるところ、所持者とは自己のために当該物件を占有する者であるから、司法警察員がAからノートを領置したことは違法である。

(正答)✕

(解説)
221条は、「司法警察職員は、…所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる」と規定しており、任意提出を行うことができる者は、所有者又は所持者に限られない。
したがって、司法警察員がAからノートを領置したことは適法である。

(H25 司法 第24問 オ)
司法警察員は、甲が自宅において覚せい剤を密売しているとの被疑事実により、甲の逮捕状及び甲宅に対する捜索差押許可状の発付を得て、甲宅に赴いた。甲宅には、甲の妻Aのみが在宅していたことから、司法警察員は、Aに前記捜索差押許可状を呈示した上で、甲宅に立ち入り、Aを立会人として捜索を実施し、覚せい剤や電子計量器などを差し押さえた。更に捜索を進めたところ、甲宅リビングルームのテーブル上に、甲が野球賭博を開張していたことを示すノートが発見されたことから、司法警察員はAにノートの提出を求めた。ノートは甲の所有物であったが、Aは司法警察員にノートを任意に提出し、司法警察員がこれを領置した。捜索終了後、その日のうちに、司法警察員は甲が帰宅した旨の情報を得たことから、直ちに甲宅に赴き、玄関から甲宅に立ち入り、在宅していた甲に逮捕状を示して通常逮捕した。翌日、Aは、甲の了解を得ずに前記ノートを提出したことを後悔し、④司法警察員に対してノートの還付を請求した。
下線部④につき、任意提出物を領置した場合には、提出者から還付を請求されると直ちに還付する必要がある。

(正答)✕

(解説)
221条は、「司法警察職員は、…所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる」と規定している。
そして、領置は、対象物の占有取得の際は任意であるが、対象物の占有取得後の効果は差押えと同じであり、その占有は強制的に維持される(酒巻匡「刑事訴訟法」第2版103頁)。
したがって、任意提出物を領置した場合には、提出者から還付を請求されたとしても、領置された物が証拠物や没収すべき物でないことが明らかにならない限り、還付する必要はない。

(H28 予備 第16問 イ)
司法警察員Xは、私人から「H県営J公園で、女性が血を流して死んでいる。」との通報を受け、同公園に向かい、その女性の死体を確認した。Xから変死体を発見した旨の連絡を受けたH地方検察庁検察官Yは、自ら検視を実施した。検視の結果、所持品等から、前記死体がH県内に住むVであることが判明し、胸部にはナイフで刺されたような傷痕が認められた。そこで、Vを被害者とする殺人事件の捜査が開始された。
Xは、同日、J公園の草むらで、血痕が付着したナイフを発見し、その場でこれを領置した。
Xがナイフを領置するには、差押許可状の発付を受ける必要がない。

(正答)〇

(解説)
領置(221条)は、処分の相手方の占有を剝奪するものではなく、その意味で占有取得の過程に強制の要素がないから、憲法35条における「押収」には該当せず、令状を要しないとされている。
本肢のナイフは、J公園の草むらに放置されていたものであるから、「被疑者…が遺留した物」に当たる。
したがって、Xがナイフを領置するには、差押許可状の発付を受ける必要がない。

(R2 予備 第16問 オ)
司法警察職員が領置することができる物は、所有者、所持者又は保管者が任意に提出した物に限られる。

(正答)✕

(解説)
221条は、「司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。」と規定している。
したがって、任意に提出された物だけでなく、遺留物も領置することができる。

(R7 予備 第20問 ア 改題)
司法警察員Xは、近隣住民から「T公園で男性が血を流して倒れている。」との通報を受け、T公園に向かい、頭から血を流して倒れているVを発見した。Vは、Xに「男に金属バットで頭を殴られ、迷彩柄の財布を奪われた。」と説明した。そこで、Vを被害者とする強盗傷人事件の捜査が開始された。Xは、同日午前3時頃、T公園内の人気のない草むらで、血痕が付着した金属バットを発見し、その場でこれを押収した。
Xは、金属バットを押収するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要がある。

(正答)✕

(解説)
221条は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。」と規定している。領置は、処分の相手方の占有を剝奪するものではなく、その意味で占有取得の過程に強制の要素がないから、憲法35条における「押収」には該当せず、令状を要しないとされている。
ここでいう「遺留した物」とは、自己の意思によらずに占有を喪失した物に限らず、自己の意思によって占有を放棄した物を含むと解されている。
そして、血痕が付着した金属バットは、犯人が占有を放棄した物として「被疑者…が遺留した物」に当たるから、「領置」の対象となる。
したがって、Xは、金属バットを押収するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要はない。
総合メモ