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刑事訴訟法 第222条

条文
第222条(押収・捜索・検証に関する準用規定、検証の時刻の制限、被疑者の立会い、身体検査を拒否した者に対する制裁)
① 第99条第1項、第100条、第102条から第105条まで、第110条から第112条まで、第114条、第115条及び第118条から第124条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条、第220条及び前条の規定によってする押収又は捜索について、第110条、第111条の2、第112条、第114条、第118条、第129条、第131条及び第137条から第140条までの規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条又は第220条の規定によってする検証についてこれを準用する。ただし、司法巡査は、第122条から第124条までに規定する処分をすることができない。
② 第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、第114条第2項の規定によることを要しない。
③ 第116条及び第117条の規定は、検察官、検察事務官又は司法警察職員が第218条の規定によってする差押え、記録命令付差押え又は捜索について、これを準用する。
④ 日出前、日没後には、令状に夜間でも検証をすることができる旨の記載がなければ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定によってする検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができない。但し、第117条に規定する場所については、この限りでない。
⑤ 日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。
⑥ 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第218条の規定により差押、捜索又は検証をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち会わせることができる。
⑦ 第1項の規定により、身体の検査を拒んだ者を過料に処し、又はこれに賠償を命ずべきときは、裁判所にその処分を請求しなければならない。
過去問・解説
(R1 予備 第18問 ア)
警察官が捜索許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、弁護人は、当該捜索許可状の執行に立ち会う権利がある。

(正答)

(解説)
113条1項本文は、「弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。しかし、捜査機関による捜査についての準用規定である222条1項は、113条1項を準用していない。
したがって、警察官が捜索許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、弁護人には、捜査機関による捜索許可状の執行に立ち会う権利は認められていない。

(R5 予備 第19問 イ)
弁護人は、司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、当該捜索差押許可状の執行に立ち会う権利がある。

(正答)

(解説)
113条1項本文は、「弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる。」と規定している。しかし、捜査機関による捜査についての準用規定である222条1項は、113条1項を準用していない。
したがって、司法警察職員が捜索差押許可状に基づき被疑者方を捜索する場合、弁護人には当該捜索差押許可状の執行に立ち会う権利は認められていない。
総合メモ
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