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刑事訴訟法 第223条
条文
第223条(第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託)
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
② 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
① 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
② 第198条第1項但書及び第3項乃至第5項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
過去問・解説
(H21 司法 第22問 ウ)
司法警察員が、私文書偽造被疑事件につき、偽造文書に記載された文字の筆跡と被疑者の筆跡の同一性を確認するため、科学捜査研究所に筆跡の鑑定を嘱託するときは、裁判官の発する令状を必要とする。
司法警察員が、私文書偽造被疑事件につき、偽造文書に記載された文字の筆跡と被疑者の筆跡の同一性を確認するため、科学捜査研究所に筆跡の鑑定を嘱託するときは、裁判官の発する令状を必要とする。
(正答)✕
(解説)
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者…に鑑定…を嘱託することができる。」と規定しており、これには令状を必要としない。
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者…に鑑定…を嘱託することができる。」と規定しており、これには令状を必要としない。
(H21 司法 第25問 2)
司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができるが、その取調べに際しては、その者に対し、あらかじめ、自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げなければならない。
司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べることができるが、その取調べに際しては、その者に対し、あらかじめ、自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げなければならない。
(正答)✕
(解説)
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。」と規定している。
もっとも、その者に対し、あらかじめ、自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げなければならないという規定は存在しない。
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。」と規定している。
もっとも、その者に対し、あらかじめ、自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げなければならないという規定は存在しない。
(H25 共通 第21問 5)
司法巡査は、犯罪の捜査について必要があるときは、犯罪の被害者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
司法巡査は、犯罪の捜査について必要があるときは、犯罪の被害者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
(正答)〇
(解説)
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。」と規定している。
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。」と規定している。
(R4 予備 第18問 ウ)
捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
捜査機関は、犯罪の被害者を参考人として取り調べるに当たり、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(正答)✕
(解説)
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。」と規定している。
もっとも、その者に対し、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないという規定は存在しない。
223条1項は、「司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ…ることができる。」と規定している。
もっとも、その者に対し、あらかじめ自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならないという規定は存在しない。