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刑事訴訟法 第240条

条文
第240条(告訴の代理)
 告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。
過去問・解説
(H19 司法 第21問 エ)
告訴は、被害者の訴追を求める意思表示を確認する必要があるため、被害者本人が告訴しなければならず、被害者の代理人により告訴をすることはできない。

(正答)

(解説)
240条前段は、「告訴は、代理人によりこれをすることができる。」と規定している。

(H25 司法 第22問 ウ)
告訴の取消しは、代理人によりこれをすることができない。

(正答)

(解説)
240条は、「告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。」と規定している。
総合メモ
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