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刑事訴訟法 第241条

条文
第241条(告訴・告発の方式)
① 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
② 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第22問 イ)
告訴は、必ず告訴状を提出して行わなければならないので、検察官が、不同意性交の被害者から、その被害事実に加えて犯人を厳重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでは、告訴としての効力は認められない。

(正答)

(解説)
241条は、1項において、「告訴…は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」と規定しており、告訴状によることに限定されていない。そして、2項において、「検察官…は、口頭による告訴…を受けたときは調書を作らなければならない。」と規定している。
被害者が検察官に対してした供述に基づき作成された供述調書であっても、2項の調書として有効である。
したがって、告訴は、必ず告訴状を提出して行わなければならないわけではなく、口頭によることも可能。そして、検察官が、不同意性交の被害者から、その被害事実に加えて犯人を厳重に処罰してほしい旨録取した供述調書を作成しただけでも、告訴としての効力は認められる。

(H19 司法 第21問 ウ)
一定の親告罪で定められている告訴期間との関係で、その告訴がなされた日付を特定する必要があるため、口頭による告訴は認められておらず、書面でしなければならないとされている。

(正答)

(解説)
241条1項は、「告訴…は、書面又は口頭で…しなければならない。」と規定している。

(H21 司法 第21問 ウ)
罪を犯した者は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員に自首をすることができるが、検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。

(正答)

(解説)
245条が準用している241条は、1項において、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。」と規定している。

(H23 司法 第22問 イ)
V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。その後の捜査により、同月10日、犯人がAとVの知人である甲であると判明し、その日のうちに、Aも司法警察員Xから甲が犯人であることを聞いた。そして、その日のうちに、Aは、Vに、犯人が甲である旨を伝えた。その後、Aは、甲から謝罪を受けたため、同年7月20日、前記告訴を取り消した。しかし、(イ)Vは、犯人が甲であると知った後、次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていったことから、同年7月31日、知人の司法巡査Yに、口頭で、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求めた。
(イ)の告訴は、有効である。

(正答)

(解説)
241条1項は、「告訴…は、…口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」と規定している。
そして、司法警察員に司法巡査は含まれない(39条3項かっこ書き参照)。
したがって、知人の司法巡査Yに口頭でした(イ)の告訴は、無効である。

(H25 司法 第22問 オ)
告訴は、書面でこれをしなければならない。

(正答)

(解説)
241条は、「告訴…は、書面又は口頭で…しなければならない。」と規定している。

(H28 予備 第14問 ウ)
甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合において、告訴は、必ず書面によってしなければならない。

(正答)

(解説)
241条は、「告訴…は、書面又は口頭で…しなければならない。」と規定している。
したがって、甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合において、告訴は、書面でなくとも、口頭でしても適法である。

(H30 予備 第14問 エ)
検察官又は司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。

(正答)

(解説)
245条が準用している241条2項は、「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。」と規定している。

(R2 予備 第14問 ア)
自首は、書面又は口頭で、司法警察員にしなければならず、検察官にすることはできない。

(正答)

(解説)
245条が準用している241条1項は、「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。」と規定している。

(R5 予備 第14問 エ)
司法警察員は、口頭による告発を受けたときは調書を作らなければならない。

(正答)

(解説)
241条2項は、「検察官又は司法警察員は、口頭による…告発を受けたときは調書を作らなければならない。」と規定している。
総合メモ
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