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刑事訴訟法 第257条

条文
第257条(公訴の取消し)
 公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。
過去問・解説
(H24 司法 第25問 ウ)
起訴された被告事件のみで勾留されている被告人と弁護人との接見に関し、その日時、場所及び時間を指定することは、検察官の権限として認められていない。

(正答)

(解説)
39条3項本文は、「検察官…は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。」と規定している。

(H26 共通 第28問 イ)
検察官は、第1審の判決があるまで、公訴を取り消すことができる。

(正答)

(解説)
257条は、「公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。

(R2 予備 第20問 C)
第1審の判決があるまで、検察官は、公訴を取り消すことができるが、検察官が公訴を取り消すには、裁判所の許可が必要である。

(正答)

(解説)
257条は、「公訴は、第1審の判決があるまでこれを取り消すことができる。」と規定しており、公訴の取消しに裁判所の許可は要求されていない。
総合メモ
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