現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第260条
条文
第260条(告訴人等に対する起訴・不起訴等の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑事訴訟法第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。
刑事訴訟法第261条(告訴人等に対する不起訴理由の告知)
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第29問 オ)
検察官は、被害者から告訴のあった窃盗事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず、また、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求があるときは、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。
検察官は、被害者から告訴のあった窃盗事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず、また、公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人の請求があるときは、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。
(正答)〇
(解説)
260条前段は、「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定しており、261条は「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定している。
260条前段は、「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定しており、261条は「検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。」と規定している。
(H26 共通 第28問 ウ)
検察官は、告訴のあった事件について、公訴を提起したときは、その旨を告訴人に通知する必要はない。
検察官は、告訴のあった事件について、公訴を提起したときは、その旨を告訴人に通知する必要はない。
(正答)✕
(解説)
260条前段は、「検察官は、告訴…のあった事件について、公訴を提起し…たときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定している。
260条前段は、「検察官は、告訴…のあった事件について、公訴を提起し…たときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。」と規定している。
(R3 予備 第19問 ウ)
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法に基づき、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、実務上、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。もっとも、これは刑事訴訟法上の明文の規定によるものではない。
刑法第177条(不同意性交等)の罪及びその未遂罪について告訴又は告発をした者は、実務上、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる。もっとも、これは刑事訴訟法上の明文の規定によるものではない。