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刑事訴訟法 第262条

条文
第262条(裁判上の準起訴手続・付審判の請求)
① 刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
② 前項の請求は、第260条の通知を受けた日から7日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。
過去問・解説
(R3 予備 第19問 オ)
告訴又は告発をした者は、当該事件につき検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときは、付審判請求をすることができるが、その対象事件には限定がない。

(正答)

(解説)
262条1項は、「刑法第193条から第196条まで又は破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第45条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第42条若しくは第43条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。」として、付審判請求の対象事件について限定している。
総合メモ
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