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刑事訴訟法 第267条
条文
第267条(公訴提起の擬制)
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。
過去問・解説
(R2 予備 第20問 B)
公訴権は、原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされる。これは、起訴独占主義の例外の1つである。
公訴権は、原則として検察官が独占しているが、裁判所の付審判決定があったときは公訴の提起があったものとみなされる。これは、起訴独占主義の例外の1つである。
(正答)〇
(解説)
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、起訴独占主義について規定している。
そして、266条は、柱書において、「裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。」と規定し、2号において、「請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。」として、付審判請求の決定方法について規定している。
また、267条は、「前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。」と規定している。
このように、267条は、起訴独占主義の例外の1つである。
247条は、「公訴は、検察官がこれを行う。」として、起訴独占主義について規定している。
そして、266条は、柱書において、「裁判所は、第262条第1項の請求を受けたときは、左の区別に従い、決定をしなければならない。」と規定し、2号において、「請求が理由のあるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する。」として、付審判請求の決定方法について規定している。
また、267条は、「前条第2号の決定があったときは、その事件について公訴の提起があったものとみなす。」と規定している。
このように、267条は、起訴独占主義の例外の1つである。