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刑事訴訟法 第271条

条文
第271条(起訴状謄本の送達、不送達公訴提起の失効)
① 裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
② 公訴の提起があった日から2箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。
過去問・解説
(H23 共通 第31問 エ)
裁判員裁判の対象事件の被告人が、裁判員の参加する合議体ではなく、裁判官のみの合議体による審理を受けることを申し立てた場合には、地方裁判所は、当該事件を裁判官のみの合議体で取り扱う旨の決定をしなければならない。

(正答)

(解説)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項は、「地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。」として、裁判員裁判の対象事件について規定している。
しかし、被告人の明示の意思に反するときに、裁判員の参加する合議体により審理・裁判をすることはできないとする規定は存在しない。

(H27 予備 第18問 イ)
検察官が公訴を提起したときは、検察官が遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。

(正答)

(解説)
271条1項は、「裁判所は、公訴の提起があったときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。」と規定している。
したがって、起訴状の謄本を被告人に送達するのは、検察官ではなく裁判所である。

(H27 予備 第18問 エ)
起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却され、その裁判が確定したとき、検察官は、同一事件について更に公訴を提起することができる。

(正答)

(解説)
338条は、柱書において、「左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。」と規定し、3号において、「公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。」を掲げている。
他方、271条2項は、「公訴の提起があった日から2か月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼってその効力を失う。」と規定している。
公訴の提起がさかのぼってその効力を失った場合、同一事件について更に公訴を提起することは二重起訴に当たらず、許される。
総合メモ
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