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刑事訴訟法 第280条

条文
第280条(勾留に関する処分)
① 公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
② 第199条若しくは第210条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第204条又は第205条の時間の制限内に公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
③ 前2項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

刑事訴訟規則第187条(勾留に関する処分をすべき裁判官・法第260条)
① 公訴の提起があった後第1回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。
②〜⑤ 略
過去問・解説
(H25 共通 第23問 オ)
窃盗の事実で逮捕中に起訴された者につき、同じ事実で勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。

(正答)

(解説)
280条2項は、「逮捕され…た被疑者でまだ勾留されていないものについて…公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。」と規定している。
したがって、窃盗の事実で逮捕中に起訴された者につき、同じ事実で勾留する場合、その手続に関して裁判官の裁判が必要となる。

(H26 共通 第38問 オ)
公訴の提起があった後、第1回公判期日までの保釈に関する裁判は、公訴の提起を受けた裁判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。

(正答)

(解説)
280条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。」と規定している。
他方、刑事訴訟規則187条1項は、「公訴の提起があった後第1回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。但し、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。」と規定している。
したがって、公訴の提起があった後、第1回公判期日までの保釈に関する裁判は、事件の審判に関与すべき裁判官以外で行われる。

(H28 予備 第15問 イ)
検察官は、逮捕中の被疑者につき、公訴を提起することはできない。

(正答)

(解説)
280条2項は、「逮捕され…た被疑者でまだ勾留されていないものについて…公訴の提起があった場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。」と規定しており、逮捕中であってまだ勾留されていない被疑者について公訴の提起ができることを前提としている。
総合メモ
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