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刑事訴訟法 第286条

条文
第286条(被告人の出頭の権利義務)
 前3条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。

第284条(軽微事件における出頭義務の免除・代理人の出頭)
 50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、被告人は、代理人を出頭させることができる。

第285条(出頭義務とそのたの免除)
① 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。
② 長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)を超える罰金に当たる事件の被告人は、第291条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。
過去問・解説
(H20 司法 第21問 キ)
第1審の公判期日における被告人の出頭義務の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。

(正答)

(解説)
286条は、「前3条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。」と規定しており、原則として、被告人は、公判期日に出席する義務を負う。
もっとも、その例外として、284条本文は、「50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件については、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。」と規定している。
また、285条は、1項において、「拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを許すことができる。」と規定しており、2項において、「長期3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円…を超える罰金に当たる事件の被告人は、第291条の手続をする場合及び判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭しなければならない。その他の場合には、前項後段の例による。」と規定している。
したがって、第1審の公判期日における被告人の出頭義務の有無は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なる場合がある。
総合メモ
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