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刑事訴訟法 第292条

条文
第292条(証拠調べ)
 証拠調べは、第291条の手続が終った後、これを行う。ただし、次節第一款に定める公判前整理手続において争点及び証拠の整理のために行う手続については、この限りでない。

刑事訴訟規則第198条(弁護人等の陳述)
① 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。 
② 略
過去問・解説
(R5 予備 第20問 オ)
被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則198条1項は、「裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。 」としている。
したがって、被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができるものの、それには裁判所の許可が必要である。
総合メモ
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