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刑事訴訟法 第292条の2

条文
第292条の2(被害者等の意見の陳述)
① 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
② 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③ 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
④ 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
⑤ 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
⑥ 第157条の4、第157条の五並びに第157条の6第1項及び第2項の規定は、第1項の規定による意見の陳述について準用する。
⑦ 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
⑧ 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
⑨ 第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

第316条の38(被害者参加人等による弁論としての意見陳述)
① 略
② 前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③ 略
④ 第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする
過去問・解説
(H18 司法 第36問 イ)
犯罪被害者は、自ら申し出て、公判期日において、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述をすることができる。

(正答)

(解説)
292条の2第1項は、「裁判所は、被害者…から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定している。

(H23 司法 第32問 イ)
公判期日において、被害者の被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述がなされた場合、裁判所は、この陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることはできない。

(正答)

(解説)
292条の2第1項は、「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定している。
他方、同条9項は、「第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」と規定している。

(H24 共通 第39問 オ)
公判期日において、被害に関する心情その他被告事件に関する意見を陳述したい旨の申出ができる被害者の範囲は、刑事訴訟法の規定上、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異が設けられていない。

(正答)

(解説)
292条の2第1項は、「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定しており、対象となっている事件の法定刑の軽重による差異は設けられていない。

(H25 司法 第38問 ア)
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その申出は、あらかじめ検察官にしなければならない。

(正答)

(解説)
292条の2第2項前段は、同条1項による意見陳述について、「前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。」と規定している。
そして、316条の38第2項前段は、同条1項による意見陳述の申出について、「前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。」と規定している。

(H25 司法 第38問 イ)
裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることができるが、刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることはできない。

(正答)

(解説)
292条の2第7項は、同条1項に基づく意見陳述について、「裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。」と規定している。
他方、316条の38第1項による意見の陳述の場合には、かかる規定は存在しない。

(H25 司法 第38問 ウ)
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とはならない。

(正答)

(解説)
292条の2は、1項において、「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定し、9項において、「第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」と規定している。
したがって、刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述の場合、その陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とはならない。
そして、316条の38は、1項において、「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、…相当と認めるときは、公判期日において、…申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」と規定し、4項において、「第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。」と規定している。
したがって、刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述の場合にも、その陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とはならない。

(H25 司法 第38問 エ)
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その陳述は、量刑資料にはなり得る。

(正答)

(解説)
292条の2は、1項において、「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定し、9項において、「第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」と規定している。
これにより禁止されているのは、「犯罪事実の認定のための証拠とすること」のみであるから、量刑資料とすることは禁止されていない。
他方、316条の38は、1項において、「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、…相当と認めるときは、公判期日において、…申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」と規定し、4項において、「第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。」と規定している。
これにより禁止されているのは、「証拠」とすることであるから、量刑資料とすることも禁止されている。

(H25 司法 第38問 オ)
刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述では、法律の適用についての意見を述べることはできないから、被害者等は、被告人が受けるべき刑罰について、「法律上、なし得る限りの最も重い刑罰に処してください。」と述べてはならない。

(正答)

(解説)
292条の2は、1項において、「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定し、9項において、「第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」と規定している。
これにより禁止されているのは、「犯罪事実の認定のための証拠とすること」のみであるから、量刑資料とすることは禁止されていない。
そして、「法律上、なし得る限りの最も重い刑罰に処してください。」との陳述は、量刑資料に当たるから、これを述べることは許される。

(H27 予備 第24問 ウ)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、審理の状況その他の事情を考慮して、Vに法廷で供述又は陳述させるのが相当でないと認めるときは、その供述又は意見が記載された書面を提出させることができる。

(正答)

(解説)
292条の2第7項は、同条1項に基づく意見陳述について、「裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。」と規定している。
これに対し、犯罪の被害者を証人として尋問する場合については、供述に代えて供述を記載した書面を提出させることができる旨の規定は存在しない。

(H27 予備 第24問 オ)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、Vの供述又は陳述を犯罪事実の認定に用いることができる。

(正答)

(解説)
犯罪の被害者の証人尋問(157条の6第1項1号、2号等)は証拠調べ手続に当たり、被害者の供述は証拠として犯罪事実の認定に用いることができる。
これに対し、292条の2第7項は、同条1項に基づく意見陳述について、「裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。」と規定している。
したがって、犯罪の被害者であるVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合において、Vの陳述を犯罪事実の認定に用いることはできない。

(R2 予備 第22問 ア)
被害者は、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を陳述することができ、裁判所は、その陳述を刑の量定のための証拠とすることができる。

(正答)

(解説)
292条の2は、1項において、「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。」と規定し、9項において、「第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。」と規定している。
これにより禁止されているのは、「犯罪事実の認定のための証拠とすること」のみであるから、量刑資料とすることは禁止されていない。
総合メモ
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