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刑事訴訟法 第293条
条文
第293条(弁論)
① 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
② 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
① 証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
② 被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 ウ)
証拠調べが終わった後の弁護人の意見陳述は権利であるから、裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。
証拠調べが終わった後の弁護人の意見陳述は権利であるから、裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。
(正答)〇
(解説)
293条2項は、「弁護人は、意見を陳述することができる。」と規定している。
これは弁護人の権利とされており、裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。
293条2項は、「弁護人は、意見を陳述することができる。」と規定している。
これは弁護人の権利とされており、裁判所がその機会を与えることなく弁論を終結することは違法となる。
(H26 予備 第20問 ウ)
検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、被告人が無罪である旨の陳述をしてはならない。
検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、被告人が無罪である旨の陳述をしてはならない。
(正答)✕
(解説)
293条1項は、「証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」と規定している。
これに対して、特に陳述内容を制限する規定はないため、検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、被告人が無罪である旨の陳述をすることも許される。
293条1項は、「証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」と規定している。
これに対して、特に陳述内容を制限する規定はないため、検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、被告人が無罪である旨の陳述をすることも許される。
(H26 予備 第20問 エ)
弁護人は、証拠調べが終わった後の意見の陳述において、被告人の量刑について、具体的な刑の内容を陳述してはならない。
弁護人は、証拠調べが終わった後の意見の陳述において、被告人の量刑について、具体的な刑の内容を陳述してはならない。
(正答)✕
(解説)
293条2項は、「弁護人は、意見を陳述することができる。」と規定している。
これに対して、特に陳述内容を制限する規定はないため、弁護人は、証拠調べが終わった後の意見の陳述において、被告人の量刑について、具体的な刑の内容を陳述をすることも許される。
293条2項は、「弁護人は、意見を陳述することができる。」と規定している。
これに対して、特に陳述内容を制限する規定はないため、弁護人は、証拠調べが終わった後の意見の陳述において、被告人の量刑について、具体的な刑の内容を陳述をすることも許される。