現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第295条
条文
第295条(弁論等の制限)
① 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
② 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
③ 裁判長は、第290条の2第1項又は第3項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
④ 第290条の3第1項の決定があった場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
⑤ 裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
⑥ 前項の規定による請求を受けた者は、そのとった処置を裁判所に通知しなければならない。
① 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
② 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。
③ 裁判長は、第290条の2第1項又は第3項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。
④ 第290条の3第1項の決定があった場合における訴訟関係人のする尋問若しくは陳述又は訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
⑤ 裁判所は、前各項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかった場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。
⑥ 前項の規定による請求を受けた者は、そのとった処置を裁判所に通知しなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第30問 ウ)
暴行・傷害事件の目撃者である証人に対して、「では、その時、被告人はその歩道上のどこにいましたか。」と質問した。なお、被告人は証人が目撃した当時、現場にいたことを争っており、証人は、被告人が現場にいたことをまだ証言していない。この尋問は、証人が、いまだ被告人が現場にいた旨を証言していないのに、被告人が現場にいたことを前提としており、誤導尋問と呼ばれる相当でない尋問であるので許されない。
暴行・傷害事件の目撃者である証人に対して、「では、その時、被告人はその歩道上のどこにいましたか。」と質問した。なお、被告人は証人が目撃した当時、現場にいたことを争っており、証人は、被告人が現場にいたことをまだ証言していない。この尋問は、証人が、いまだ被告人が現場にいた旨を証言していないのに、被告人が現場にいたことを前提としており、誤導尋問と呼ばれる相当でない尋問であるので許されない。
(正答)〇
(解説)
295条1項前段は、「裁判長は、訴訟関係人のする尋問…が…相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。」と規定している。
本肢では、被告人が現場にいた事実について争いがあるにもかかわらず、被告人が現場にいたことを前提として尋問しているため、誤導尋問に該当する。
誤導尋問は、「訴訟関係人のする尋問…が…相当でないとき」に該当するため、許されない。
295条1項前段は、「裁判長は、訴訟関係人のする尋問…が…相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。」と規定している。
本肢では、被告人が現場にいた事実について争いがあるにもかかわらず、被告人が現場にいたことを前提として尋問しているため、誤導尋問に該当する。
誤導尋問は、「訴訟関係人のする尋問…が…相当でないとき」に該当するため、許されない。
(R1 予備 第20問 エ)
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、裁判長は、弁護人の尋問が被害者特定事項にわたるときは、当該尋問を必ず制限しなければならない。
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、裁判長は、弁護人の尋問が被害者特定事項にわたるときは、当該尋問を必ず制限しなければならない。
(正答)✕
(解説)
295条3項は、「裁判長は、第290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。」と規定している。
したがって、裁判長は被害者特定事項に関する尋問を制限することができるが、必ず制限しなければならないわけではない。
295条3項は、「裁判長は、第290条の2第1項又は第3項の決定があった場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。」と規定している。
したがって、裁判長は被害者特定事項に関する尋問を制限することができるが、必ず制限しなければならないわけではない。
(R5 予備 第20問 エ)
検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはできない。
検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはできない。
(正答)✕
(解説)
293条1項は、「証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることができる。
また、無罪である旨の意見を述べることを制限する規定は存在しないため、無罪である旨の意見を述べることもできる。
293条1項は、「証拠調が終った後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることができる。
また、無罪である旨の意見を述べることを制限する規定は存在しないため、無罪である旨の意見を述べることもできる。