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刑事訴訟法 第296条
条文
第296条(検察官の冒頭陳述)
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。
過去問・解説
(H26 予備 第20問 ア)
検察官は、証拠調べのはじめに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
検察官は、証拠調べのはじめに、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。
(正答)〇
(解説)
296条本文は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と規定している。
296条本文は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と規定している。
(R5 予備 第20問 ア)
検察官は、刑事事件の通常の第1審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行う。
検察官は、刑事事件の通常の第1審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行う。
(正答)✕
(解説)
296条は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と規定している。
すなわち、冒頭陳述は証拠調のはじめに行うのであって、第1審公判手続の冒頭陳述において行うのではない。
296条は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と規定している。
すなわち、冒頭陳述は証拠調のはじめに行うのであって、第1審公判手続の冒頭陳述において行うのではない。