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刑事訴訟法 第309条
条文
第309条(証拠調べに関する異議申立て、裁判長の処分に対する異議申立て)
① 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
② 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
③ 裁判所は、前2項の申立について決定をしなければならない。
第288条(被告人の在廷義務、法廷警察権)
① 略
② 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
第294条(訴訟指揮権)
公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。
第295条(弁論等の制限)
① 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
②〜⑥ 略
第298条(証拠調べの請求、証権証拠調べ)
① 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
② 略
刑事訴訟規則第190条(証拠決定・法第298条等)
① 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
② 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 略
刑事訴訟規則第199条の3(主尋問・法第304条)
①〜② 略
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる
一〜七 略
④〜⑤ 略
刑事訴訟規則第199条の13(証人尋問の方法・法第304条)
① 略
② 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第2号から第4号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 略
二 すでにした尋問と重複する尋問
三〜四 略
刑事訴訟規則第205条(異議申立ての事由・法第309条)
① 法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。
② 法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。
刑事訴訟法第205条の2(異議申立ての方式、時期・法第309条)
異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。
刑事訴訟規則第205条の3(異議申立てに対する決定の時期・法第309条)
異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。
刑事訴訟規則第206条(重ねて異議を申立てることの禁止・法第309条)
異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則第208条(釈明等)
① 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
②〜③ 略
① 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
② 検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
③ 裁判所は、前2項の申立について決定をしなければならない。
第288条(被告人の在廷義務、法廷警察権)
① 略
② 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。
第294条(訴訟指揮権)
公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。
第295条(弁論等の制限)
① 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。
②〜⑥ 略
第298条(証拠調べの請求、証権証拠調べ)
① 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。
② 略
刑事訴訟規則第190条(証拠決定・法第298条等)
① 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。
② 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 略
刑事訴訟規則第199条の3(主尋問・法第304条)
①〜② 略
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる
一〜七 略
④〜⑤ 略
刑事訴訟規則第199条の13(証人尋問の方法・法第304条)
① 略
② 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第2号から第4号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 略
二 すでにした尋問と重複する尋問
三〜四 略
刑事訴訟規則第205条(異議申立ての事由・法第309条)
① 法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。
② 法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。
刑事訴訟法第205条の2(異議申立ての方式、時期・法第309条)
異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。
刑事訴訟規則第205条の3(異議申立てに対する決定の時期・法第309条)
異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。
刑事訴訟規則第206条(重ねて異議を申立てることの禁止・法第309条)
異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則第208条(釈明等)
① 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。
②〜③ 略
過去問・解説
(H22 司法 第35問 ア)
弁護人 裁判長、ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち、共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。
裁判長 現段階では求釈明の必要はないと考えます。
弁護人 異議あり。釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
弁護人 裁判長、ただいま検察官が朗読した起訴状記載の公訴事実のうち、共謀の日時及び場所について検察官に対する釈明を求めます。
裁判長 現段階では求釈明の必要はないと考えます。
弁護人 異議あり。釈明権の不行使は裁量の範囲を逸脱しており違法と考えます。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
(正答)✕
(解説)
294条は、「公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。」と規定しており、これを受けて、刑事訴訟規則208条1項は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規定している。
また、309条2項は、「弁護人は、…裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しているところ、裁判長の釈明権の不行使は、「裁判長の処分」に該当するため、309条2項の異議に該当する。
294条は、「公判期日における訴訟の指揮は、裁判長がこれを行う。」と規定しており、これを受けて、刑事訴訟規則208条1項は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規定している。
また、309条2項は、「弁護人は、…裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しているところ、裁判長の釈明権の不行使は、「裁判長の処分」に該当するため、309条2項の異議に該当する。
(H22 司法 第35問 イ)
検察官 証人は、犯人を目撃しましたか。
証 人 はい。黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。
検察官 犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。
弁護人 異議あり。誘導尋問です。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
検察官 証人は、犯人を目撃しましたか。
証 人 はい。黒っぽいジャンパーを着た若い感じの男でした。
検察官 犯人の年格好は被告人と比べてどうですか。
弁護人 異議あり。誘導尋問です。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項柱書本文は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。」と規定している。
したがって、下線部の異議は、検察官の証拠調べに関する訴訟行為に対するものである。
309条1項は、「弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定しているところ、誘導尋問に関する異議は、「証拠調」に関する異議であるため、309条1項の異議に該当する。
刑事訴訟規則199条の3第3項柱書本文は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。」と規定している。
したがって、下線部の異議は、検察官の証拠調べに関する訴訟行為に対するものである。
309条1項は、「弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定しているところ、誘導尋問に関する異議は、「証拠調」に関する異議であるため、309条1項の異議に該当する。
(H22 司法 第35問 ウ)
検察官 被告人に対する処罰について、証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。
証 人 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。
被告人 何が刑務所だよ。ばか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。
裁判長 被告人が勝手に発言することを禁じます。
弁護人 異議あり。ただいまの発言禁止の措置は、著しく不相当で権限の濫用に当たり違法と考えます。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
検察官 被告人に対する処罰について、証人から裁判所に述べておきたいことはありますか。
証 人 できるだけ長く刑務所に入れてほしいと思います。
被告人 何が刑務所だよ。ばか言ってるんじゃないよ。覚えてろよ。
裁判長 被告人が勝手に発言することを禁じます。
弁護人 異議あり。ただいまの発言禁止の措置は、著しく不相当で権限の濫用に当たり違法と考えます。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
(正答)✕
(解説)
288条2項は、「裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。」と規定しており、発言禁止の措置は、「相当な処分」として行われている。
309条2項は、「弁護人は、…裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しているところ、発言禁止の措置は、「裁判長の処分」に該当するため、309条2項の異議に該当する。
288条2項は、「裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。」と規定しており、発言禁止の措置は、「相当な処分」として行われている。
309条2項は、「弁護人は、…裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しているところ、発言禁止の措置は、「裁判長の処分」に該当するため、309条2項の異議に該当する。
(H22 司法 第35問 エ)
裁判長 検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は、特信性が認められないので却下します。
検察官 異議あり。ただいまの却下決定は、特信性の判断を誤っており違法であると考えます。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
裁判長 検察官から刑事訴訟法321条1項2号後段書面として請求があった甲4号証は、特信性が認められないので却下します。
検察官 異議あり。ただいまの却下決定は、特信性の判断を誤っており違法であると考えます。
以上の記述中下線部については、刑事訴訟法第309条第1項に定める証拠調べに関する異議に当たる。
(正答)〇
(解説)
298条1項は、「検察官…は、証拠調を請求することができる。」と規定しており、刑事訴訟規則190条1項は、「証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。」と規定しているところ、本肢では、かかる規定に基づいて、裁判所の証拠調請求却下決定がなされている。
309条1項は、「検察官…は、証拠調に関し異議を申し立てることができる」と規定しているところ、裁判所の証拠調請求却下決定は、「証拠調」に関する異議であるため、309条1項の異議に該当する。
298条1項は、「検察官…は、証拠調を請求することができる。」と規定しており、刑事訴訟規則190条1項は、「証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。」と規定しているところ、本肢では、かかる規定に基づいて、裁判所の証拠調請求却下決定がなされている。
309条1項は、「検察官…は、証拠調に関し異議を申し立てることができる」と規定しているところ、裁判所の証拠調請求却下決定は、「証拠調」に関する異議であるため、309条1項の異議に該当する。
(H22 司法 第35問 オ)
検察官は、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても、犯罪の軽重及び情状等を考慮して、公訴を提起しないことができる。
検察官は、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合であっても、犯罪の軽重及び情状等を考慮して、公訴を提起しないことができる。
(正答)〇
(解説)
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
これについて、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合を除外する規定は存在しないため、そのような場合であっても、公訴を提起しないことができる。
248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と規定している。
これについて、執行猶予中の被疑者が再度その前科と同種の犯罪に及んだ場合を除外する規定は存在しないため、そのような場合であっても、公訴を提起しないことができる。
(H25 司法 第30問 ア)
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。
下線部①につき、裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。
下線部①につき、裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則208条1項は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規定しており、本肢の求釈明は、証拠調べに関する処分以外の裁判長の処分である。
そして、309条2項は、「検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条2項は、「法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られている。
刑事訴訟規則208条1項は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規定しており、本肢の求釈明は、証拠調べに関する処分以外の裁判長の処分である。
そして、309条2項は、「検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条2項は、「法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。」と規定している。
したがって、裁判長が釈明を求めなかったことについての異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られている。
(H25 司法 第30問 イ)
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。
下線部②につき、検察官の尋問に対する異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。
下線部②につき、検察官の尋問に対する異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られる。
(正答)✕
(解説)
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
本肢のような、証人尋問に対する異議申し立ては、「証拠調」に関する異議申し立てに該当する。
そして、刑事訴訟規則205条1項本文は、「法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。」と規定している。
したがって、検察官の尋問に対する異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られず、相当でないことを理由とする場合も含まれる。
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
本肢のような、証人尋問に対する異議申し立ては、「証拠調」に関する異議申し立てに該当する。
そして、刑事訴訟規則205条1項本文は、「法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。」と規定している。
したがって、検察官の尋問に対する異議申立ては、法令の違反があることを理由とする場合に限られず、相当でないことを理由とする場合も含まれる。
(H25 司法 第30問 ウ)
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。
下線部②につき、裁判長は、弁護人の異議申立てに対して判断するに当たり、他の裁判官との合議を経る必要がない。
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。
下線部②につき、裁判長は、弁護人の異議申立てに対して判断するに当たり、他の裁判官との合議を経る必要がない。
(正答)✕
(解説)
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
本肢のような、証人尋問に対する異議申し立ては、「証拠調」に関する異議申し立てに該当する。
刑事訴訟規則205条の3は、「異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。」と規定していることから、異議申し立てに対しては決定がなされる。
そして、決定で判断するにあたって、合議体においては、必ず合議を経る必要がある。
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
本肢のような、証人尋問に対する異議申し立ては、「証拠調」に関する異議申し立てに該当する。
刑事訴訟規則205条の3は、「異議の申立については、遅滞なく決定をしなければならない。」と規定していることから、異議申し立てに対しては決定がなされる。
そして、決定で判断するにあたって、合議体においては、必ず合議を経る必要がある。
(H25 司法 第30問 エ)
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局、目撃者は、記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なった供述をしたので、検察官が、検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は、検察官調書における供述を信用すべき特別の情況がない旨意見を述べたが、裁判所は、検察官調書を取り調べる旨の決定をした。
下線部③につき、弁護人は、検察官調書の証拠調べをする決定に不服がある場合には、直ちに抗告する必要がある。
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局、目撃者は、記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なった供述をしたので、検察官が、検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は、検察官調書における供述を信用すべき特別の情況がない旨意見を述べたが、裁判所は、検察官調書を取り調べる旨の決定をした。
下線部③につき、弁護人は、検察官調書の証拠調べをする決定に不服がある場合には、直ちに抗告する必要がある。
(正答)✕
(解説)
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
本肢において、弁護人は、「証拠調に関し異議を申し立てる」ことができるのであって、直ちに抗告する必要があるのではない。
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
本肢において、弁護人は、「証拠調に関し異議を申し立てる」ことができるのであって、直ちに抗告する必要があるのではない。
(H25 司法 第30問 オ)
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局、目撃者は、記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なった供述をしたので、検察官が、検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は、検察官調書における供述を信用すべき特別の情況がない旨意見を述べたが、裁判所は、検察官調書を取り調べる旨の決定をした。
下線部③につき、裁判所は、仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても、弁護人の意見を聴く必要がある。
検察官は、Vを被害者とする傷害罪により甲を起訴したが、凶器を特定することができなかったことから、起訴状には、「Vの足を刃物様の物で1回突き刺した」旨記載し、裁判所においては、合議体で審理及び裁判をする旨の決定がなされた。検察官の起訴状朗読の後、弁護人は、裁判長に対し、「刃物様の物」がいかなる凶器であるのか検察官に釈明を求めるように申し立てたが、①裁判長は、その必要がないと判断して釈明を求めなかった。証拠調べ手続において、検察官は、目撃者の供述を録取した検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が同意しなかったことから、目撃者の証人尋問を請求し、裁判所もこれを取り調べる旨の決定をした。目撃者に対する主尋問においては、②検察官の尋問に対して弁護人が異議を申し立てることがあった。結局、目撃者は、記憶が減退してしまったとして検察官調書の記載内容と実質的に異なった供述をしたので、検察官が、検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した。③弁護人は、検察官調書における供述を信用すべき特別の情況がない旨意見を述べたが、裁判所は、検察官調書を取り調べる旨の決定をした。
下線部③につき、裁判所は、仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても、弁護人の意見を聴く必要がある。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則190条は、1項において、「証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を…聴かなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても、弁護人の意見を聴く必要がある。
刑事訴訟規則190条は、1項において、「証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を…聴かなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、仮に検察官からの証拠調べ請求を却下する場合であっても、弁護人の意見を聴く必要がある。
(H26 司法 第31問 エ)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。また、同公判において、目撃者Wの証人尋問が実施された後、検察官は、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段に基づき、[供述録取書ア]の取調べを請求したところ、⑤裁判所は、弁護人Aの意見を聴いた上で、[供述録取書ア]の取調べを決定した。
弁護人Aは、下線部⑤の決定については、これに先立ち裁判所から意見を聴かれているものの異議を申し立てることができる。
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。また、同公判において、目撃者Wの証人尋問が実施された後、検察官は、刑事訴訟法第321条第1項第2号後段に基づき、[供述録取書ア]の取調べを請求したところ、⑤裁判所は、弁護人Aの意見を聴いた上で、[供述録取書ア]の取調べを決定した。
弁護人Aは、下線部⑤の決定については、これに先立ち裁判所から意見を聴かれているものの異議を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
下線部⑤の決定は、供述録取書という証拠物の取調べの決定であるから、証拠調の決定に当たる。
したがって、弁護士Aは、下線部⑤の決定については、これに先立ち裁判所から意見を聴かれているものの異議を申し立てることができる。
309条1項は、「被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
下線部⑤の決定は、供述録取書という証拠物の取調べの決定であるから、証拠調の決定に当たる。
したがって、弁護士Aは、下線部⑤の決定については、これに先立ち裁判所から意見を聴かれているものの異議を申し立てることができる。
(H27 予備 第19問 イ)
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、重ねて異議を申し立てることはできない。
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、重ねて異議を申し立てることはできない。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則206条は、「異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。」と規定している。
刑事訴訟規則206条は、「異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。」と規定している。
(H27 予備 第19問 エ)
同一事件の共犯者である甲と乙が、共同被告人として併合審理を受けている場合、検察官が、乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき、甲及び甲の弁護人は、これに対して意見を述べる権利がある。
同一事件の共犯者である甲と乙が、共同被告人として併合審理を受けている場合、検察官が、乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求したとき、甲及び甲の弁護人は、これに対して意見を述べる権利がある。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則190条は、1項において、「証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、共同被告人が併合審理を受けている場合でも、証拠調べ請求や証拠調べ決定は被告人ごとに別々に行われる。
したがって、検察官が乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求している本肢においては、甲及び甲の弁護人は「相手方又はその弁護人」に当たらず、その意見を聴く必要はない。
刑事訴訟規則190条は、1項において、「証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。」と規定し、2項において、「前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、共同被告人が併合審理を受けている場合でも、証拠調べ請求や証拠調べ決定は被告人ごとに別々に行われる。
したがって、検察官が乙のためにのみその供述録取書の証拠調べを請求している本肢においては、甲及び甲の弁護人は「相手方又はその弁護人」に当たらず、その意見を聴く必要はない。
(H27 予備 第20問 ア)
司法警察員Kは、現住建造物に対する放火事件の捜査として、焼損した建造物につき、その所有者Vを立会人とする見分を行い、実況見分調書を作成した(実況見分調書には、Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら、Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので、Kは、その箇所を写真撮影した後、同写真を実況見分調書に添付するとともに、Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後、Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は、当該被告事件の公判前整理手続において、「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は、「Aは犯人ではなく、本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上、実況見分調書について不同意の意見を述べた。弁護人は、裁判長から、不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には、釈明する義務を負う。
司法警察員Kは、現住建造物に対する放火事件の捜査として、焼損した建造物につき、その所有者Vを立会人とする見分を行い、実況見分調書を作成した(実況見分調書には、Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら、Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので、Kは、その箇所を写真撮影した後、同写真を実況見分調書に添付するとともに、Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後、Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は、当該被告事件の公判前整理手続において、「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は、「Aは犯人ではなく、本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上、実況見分調書について不同意の意見を述べた。弁護人は、裁判長から、不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には、釈明する義務を負う。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則208条は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規定している。
そして、釈明を求められた訴訟関係人は、釈明する義務を負うと解されている。
したがって、弁護人は、裁判長から、不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には、釈明する義務を負う。
刑事訴訟規則208条は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」と規定している。
そして、釈明を求められた訴訟関係人は、釈明する義務を負うと解されている。
したがって、弁護人は、裁判長から、不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には、釈明する義務を負う。
(H27 予備 第21問 イ)
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べの決定に対し、適法に異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べの決定に対し、適法に異議を申し立てることができる。
(正答)〇
(解説)
319条は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
ここでいう、「証拠調に関し」とは、裁判所、裁判長、裁判官、検察官、被告人又は弁護人による証拠調べに関するあらゆる訴訟行為に関してという意味であり、裁判所による証拠調べの決定もこれに含まれる。
319条は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定している。
ここでいう、「証拠調に関し」とは、裁判所、裁判長、裁判官、検察官、被告人又は弁護人による証拠調べに関するあらゆる訴訟行為に関してという意味であり、裁判所による証拠調べの決定もこれに含まれる。
(H29 予備 第22問 ア)
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
弁護人は、裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
弁護人は、裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
(正答)〇
(解説)
309条1項は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条1項は、「法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。」と規定している。
裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことは、「証拠調に関する決定」に当たるから、弁護人は、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない。
309条1項は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条1項は、「法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。」と規定している。
裁判所がWの証人尋問の実施場所を病院と定めたことは、「証拠調に関する決定」に当たるから、弁護人は、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない。
(R3 予備 第25問 ア)
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、裁判所による証拠調べ請求を却下した決定に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
(正答)✕
(解説)
309条1項は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条1項は、「法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。」と規定している。
309条1項は、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条1項は、「法第309条第1項の異議の申立は、法令の違反があること又は相当でないことを理由としてこれをすることができる。但し、証拠調に関する決定に対しては、相当でないことを理由としてこれをすることはできない。」と規定している。
(R3 予備 第25問 イ)
合議体の裁判長は、証人尋問において、検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。
合議体の裁判長は、証人尋問において、検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てに対して判断をするに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。
(正答)〇
(解説)
309条は、1項において、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定し、3項において、「裁判所は、前2項の申立について決定をしなければならない。」と規定している。
決定の主体は、「裁判所」とされているのであるから、裁判所が合議体で構成されている場合、裁判長は陪席裁判官との審議を経る必要がある。
309条は、1項において、「検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。」と規定し、3項において、「裁判所は、前2項の申立について決定をしなければならない。」と規定している。
決定の主体は、「裁判所」とされているのであるから、裁判所が合議体で構成されている場合、裁判長は陪席裁判官との審議を経る必要がある。
(R3 予備 第25問 ウ)
証人尋問における異議の申立てについては、個々の行為、処分又は決定ごとに、直ちにしなければならないが、その理由を示す必要はない。
証人尋問における異議の申立てについては、個々の行為、処分又は決定ごとに、直ちにしなければならないが、その理由を示す必要はない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則205条の2は、「異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。」と規定している。
刑事訴訟規則205条の2は、「異議の申立は、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならない。」と規定している。
(R3 予備 第25問 エ)
検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることができる。
(正答)✕
(解説)
309条2項は、「検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条2項は、「法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。」と規定している。
裁判長の訴訟指揮に基づく処分は、309条2項の「裁判長の処分」に当たるため、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
309条2項は、「検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。」と規定しており、刑事訴訟規則205条2項は、「法第309条第2項の異議の申立は、法令の違反があることを理由とする場合に限りこれをすることができる。」と規定している。
裁判長の訴訟指揮に基づく処分は、309条2項の「裁判長の処分」に当たるため、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
(R3 予備 第25問 オ)
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
弁護人が行った証拠調べに関する異議の申立てについて、裁判所が決定で棄却したのに対し、弁護人は、その判断に不服があるときでも、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則206条は、「異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。」と規定している。
刑事訴訟規則206条は、「異議の申立について決定があったときは、その決定で判断された事項については、重ねて異議を申し立てることはできない。」と規定している。