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刑事訴訟法 第310条
条文
第310条(証拠調べを終わった証拠の提出)
証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
過去問・解説
(H29 予備 第24問 エ)
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。
示談書の原本が取り調べられた後、弁護人は、裁判所の許可を得て、示談書の写しを提出することができる。
甲は、冒頭手続において、甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し、加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき、これを認める旨の陳述をし、弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。
検察官は、公訴事実を立証するため、証拠書類のほか、Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い、弁護人は、証拠書類全てを証拠とすることに同意し、鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。
検察官請求証拠の証拠調べ終了後、弁護人は、甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い、検察官は、これら全てを証拠とすることに同意した。
示談書の原本が取り調べられた後、弁護人は、裁判所の許可を得て、示談書の写しを提出することができる。
(正答)〇
(解説)
310条は、「証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。」と規定している。
したがって、同条但書により、弁護人は、裁判所の許可を得て、示談書の写しを提出することが認められる。
310条は、「証拠調を終った証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。」と規定している。
したがって、同条但書により、弁護人は、裁判所の許可を得て、示談書の写しを提出することが認められる。