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刑事訴訟法 第311条
条文
第311条(被告人の黙秘権・供述拒否権、任意の供述)
① 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
② 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
③ 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
① 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
② 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
③ 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
過去問・解説
(H24 共通 第40問 エ)
被告人甲の弁護人は、裁判長に告げて、共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができるが、甲が乙の供述を求めることはできない。
被告人甲の弁護人は、裁判長に告げて、共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができるが、甲が乙の供述を求めることはできない。
(正答)✕
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」と規定している。
したがって、共同被告人甲の弁護人だけでなく、甲自身も、裁判長に告げて、共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができる。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」と規定している。
したがって、共同被告人甲の弁護人だけでなく、甲自身も、裁判長に告げて、共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができる。
(H25 共通 第31問 ア)
被告人質問については、証拠調べの最終の段階で行うこととされており、検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することは許されない。
被告人質問については、証拠調べの最終の段階で行うこととされており、検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することは許されない。
(正答)✕
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
したがって、被告人質問は、「何時でも」可能なのであるから、検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することも許される。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
したがって、被告人質問は、「何時でも」可能なのであるから、検察官の立証が終了する前に被告人質問を実施することも許される。
(H25 共通 第31問 イ)
被告人質問を実施するためには証拠調べの請求や決定を必要としない。
被告人質問を実施するためには証拠調べの請求や決定を必要としない。
(正答)〇
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問の実施に際し、証拠調べの請求や決定を必要とする規定は存在しない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問の実施に際し、証拠調べの請求や決定を必要とする規定は存在しない。
(H25 共通 第31問 ウ)
被告人質問を開始するに当たっては、あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければ違法な手続となる。
被告人質問を開始するに当たっては、あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければ違法な手続となる。
(正答)✕
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問の実施に際し、あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければならないとする規定は存在しない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問の実施に際し、あらかじめ被告人に供述する意思の有無を確かめなければならないとする規定は存在しない。
(H25 共通 第31問 エ)
被告人質問においては、まず弁護人が質問し、次いで検察官が質問をするという順番によらなければならない。
被告人質問においては、まず弁護人が質問し、次いで検察官が質問をするという順番によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問の実施に際し、まず弁護人が質問し、次いで検察官が質問をするという順番によらなければならないとする規定は存在しない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問の実施に際し、まず弁護人が質問し、次いで検察官が質問をするという順番によらなければならないとする規定は存在しない。
(H25 共通 第31問 オ)
当事者の質問終了後、裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。
当事者の質問終了後、裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。
(正答)〇
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
裁判所の補充質問は、裁判長の権利であって義務ではない。
したがって、当事者の質問終了後、裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
裁判所の補充質問は、裁判長の権利であって義務ではない。
したがって、当事者の質問終了後、裁判長が被告人に対し質問をしなかったとしても、訴訟手続の法令違反の問題は生じない。
(H26 共通 第30問 ウ)
被告人Aと被告人Bは、共謀の上、A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では、Aは、Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが、Bは、自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は、A方から押収された覚せい剤、同覚せい剤の鑑定書、A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。
Aの弁護人だけでなく、Bの弁護人も、Aに対し、その供述を求めるための質問をすることができる。
被告人Aと被告人Bは、共謀の上、A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では、Aは、Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが、Bは、自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は、A方から押収された覚せい剤、同覚せい剤の鑑定書、A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。
Aの弁護人だけでなく、Bの弁護人も、Aに対し、その供述を求めるための質問をすることができる。
(正答)〇
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「共同被告人…の弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
したがって、Aの弁護人だけでなく、共同被告であるBの弁護人も、Aに対し、その供述を求めるための質問をすることができる。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「共同被告人…の弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
したがって、Aの弁護人だけでなく、共同被告であるBの弁護人も、Aに対し、その供述を求めるための質問をすることができる。
(R2 予備 第21問 ア)
被告人質問を実施するためには、証拠調べの請求や決定を必要としない。
被告人質問を実施するためには、証拠調べの請求や決定を必要としない。
(正答)〇
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、証拠調べの請求や決定は要求されていない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、証拠調べの請求や決定は要求されていない。
(R2 予備 第21問 イ)
被告人質問を実施する場合には、他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならない。
被告人質問を実施する場合には、他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問を実施する場合には、他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならないとする規定は存在しない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、被告人質問を実施する場合には、他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならないとする規定は存在しない。
(R2 予備 第21問 ウ)
被告人質問を実施する場合には、まず裁判長が質問をしなければならず、弁護人がこれに先んじて質問をすることはできない。
被告人質問を実施する場合には、まず裁判長が質問をしなければならず、弁護人がこれに先んじて質問をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、まず裁判長が質問をしなければならず、弁護人がこれに先んじて質問をすることはできないとする規定は存在しない。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
他方、まず裁判長が質問をしなければならず、弁護人がこれに先んじて質問をすることはできないとする規定は存在しない。
(R2 予備 第21問 エ)
被告人は、供述を拒む場合に、その理由を明らかにする必要はない。
被告人は、供述を拒む場合に、その理由を明らかにする必要はない。
(正答)〇
(解説)
311条1項は、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定している。
したがって、被告人は、供述を拒む場合に、その理由を明らかにする必要はない。
311条1項は、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」と規定している。
したがって、被告人は、供述を拒む場合に、その理由を明らかにする必要はない。
(R2 予備 第21問 オ)
被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。
被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
したがって、被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。
311条は、2項において、「被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。」と規定し、3項において、「陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。」として、被告人質問について規定している。
したがって、被告人が任意に供述をする場合には、共同被告人の弁護人は、裁判長に告げて、被告人の供述を求めることができる。