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刑事訴訟法 第313条

条文
第313条(弁論の分離・併合・再開)
① 裁判所は、適当と認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。
② 裁判所は、被告人の権利を保護するため必要があるときは、裁判所の規則の定めるところにより、決定を以て弁論を分離しなければならない。

刑事訴訟規則第210条(意見陳述が行われる公判期日の通知)
裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があって被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定を以て、弁論を分離しなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第31問 ウ)
弁論併合後に、検察官が甲及び乙以外の者の検察官面前調書を証拠調べ請求し、甲の弁護人が同意、乙の弁護人が不同意の意見を述べた場合は、弁論を分離しない限り、裁判所は、甲に対する関係でも、この検察官面前調書を証拠として採用し、取調べをすることはできない。

(正答)

(解説)
313条は、「裁判所は、適当と認めるときは、…弁論を…併合…することができる」と規定している。
もっとも、弁論の併合は、単に裁判所に格別に係属する複数の事件を一個の手続で併せて同時に審理することをいうに過ぎず、共同被告人のうち、一部の被告人についてのみ限定して訴訟行為を行うことも可能である。
したがって、仮に甲の弁護人が同意、乙の弁護人が不同意の意見を述べたとしても、弁論を分離することなく、甲に対する関係で、証拠として採用し、取り調べることができる。

(H21 司法 第33問 ウ)
裁判所は、適当と認めるときは、職権で、決定を以て、弁論を分離し又は併合することができるが、終結した弁論を再開することはできない。

(正答)

(解説)
313条1項は、「裁判所は、適当と認めるときは、…職権で、決定を以て、弁論を分離し若しくは併合し、又は終結した弁論を再開することができる。」と規定している。

(H26 共通 第30問 ア)
被告人Aと被告人Bは、共謀の上、A方で覚せい剤を所持したとの覚せい剤取締法違反に係る公訴事実で起訴された。公判廷では、Aは、Bと共に犯行に及んだことを認める旨の供述をしているが、Bは、自己の関与を否定する旨の供述をしている。検察官は、A方から押収された覚せい剤、同覚せい剤の鑑定書、A方の捜索差押調書等の証拠調べを請求している。
本件では、被告人らの防御が互いに相反しているから、裁判所は、必ず弁論を分離しなければならない。

(正答)

(解説)
刑事訴訟規則210条は、「裁判所は、被告人の防禦が互に相反する等の事由があって被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、…弁論を分離しなければならない。」と規定している。
もっとも、この場合においても、「必要があると認めるとき」に弁論を分離する必要があるとしているのみであり、被告人の防禦が互に相反することのみをもって弁論を分離しなければならないわけではない。
総合メモ
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