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刑事訴訟法 第316条の2
条文
第316条の2(公判前整理手続の決定と方式)
① 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
① 裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
② 前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
③ 公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ア)
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
公判前整理手続は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことを目的とした、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備である。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
(H18 司法 第30問 イ)
公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件にのみ適用される。
公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件にのみ適用される。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑の軽重を要件とはしていない。
したがって、公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られず適用される。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑の軽重を要件とはしていない。
したがって、公判前整理手続に関する規定は、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件に限られず適用される。
(H18 司法 第30問 エ)
予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
予断防止の観点から、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官以外の裁判官が主宰することとされている。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所のことである。
したがって、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官も公判前整理手続を主宰することがある。
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所のことである。
したがって、公判前整理手続は、事件の審判に関与すべき裁判官も公判前整理手続を主宰することがある。
(H19 司法 第28問 1)
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。
(正答)〇
(解説)
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
(H19 司法 第28問 3)
公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所を指すと解されている。
したがって、公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
316条の2第1項は、「裁判所は、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、ここでいう「裁判所」とは、受訴裁判所を指すと解されている。
したがって、公判前整理手続は、受訴裁判所が主宰して行うこととされている。
(H19 司法 第28問 4)
公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため、公開の法廷で行わなければならない。
公判前整理手続は、その後の公判における審理や証拠調べの在り方を決定付けるものであるため、公開の法廷で行わなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の2以下が規定している公判前整理手続は、非公開で行われると解されている。
316条の2以下が規定している公判前整理手続は、非公開で行われると解されている。
(H20 司法 第21問 カ)
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑によって区別していない。
したがって、公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定し、法定刑によって区別していない。
したがって、公判前整理手続に付する決定の可否は、法定刑によって法律上当然にその結論が異なることにはならない。
(H21 司法 第29問 エ)
検察官は、窃盗事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、同事件を公判前整理手続に付することを裁判所に求めるには、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない。
検察官は、窃盗事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、同事件を公判前整理手続に付することを裁判所に求めるには、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、公判前整理手続に付することを求めるにあたって、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならないとする規定は存在しない。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。」と規定している。
そして、公判前整理手続に付することを求めるにあたって、被疑者に同手続によることについて異議がないことを書面で明らかにした上で、公訴の提起と同時に、同手続の申立てをしなければならないとする規定は存在しない。
(H21 司法 第33問 エ)
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。
裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならず、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときは、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することができない。
(正答)✕
(解説)
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、異議がある場合に公判前整理手続に付する決定をすることができないとした規定は存在しない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないものの、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときであっても、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することはできる
316条の2は、1項において、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、第1回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる」と規定し、2項において、「前項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。」と規定している。
もっとも、異議がある場合に公判前整理手続に付する決定をすることができないとした規定は存在しない。
したがって、裁判所は、事件を公判前整理手続に付するには、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならないものの、検察官又は被告人若しくは弁護人に異議があるときであっても、第1回公判期日前に、決定で、同手続に付することはできる
(H28 予備 第20問 ア)
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
(正答)〇
(解説)
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」としている。
そして、裁判員裁判の対象事件については公判前整理手続が必要的である(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)が、裁判員裁判の対象事件でない事件についても、刑事訴訟法316条の2第1項に基づき、事件を公判前整理手続に付すことができる。
したがって、裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
316条の2第1項は、「裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、…事件を公判前整理手続に付することができる。」としている。
そして、裁判員裁判の対象事件については公判前整理手続が必要的である(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条)が、裁判員裁判の対象事件でない事件についても、刑事訴訟法316条の2第1項に基づき、事件を公判前整理手続に付すことができる。
したがって、裁判所は、裁判員裁判の対象事件ではない事件についても、必要があると認めるときは、公判前整理手続に付することができる。
(R6 予備 第15問 ア)
検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できない。
検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できない。
(正答)✕
(解説)
316条の2第1項は「裁判所は、…検察官、被告人若しくは弁護人の請求により…公判前整理手続に付することができる。」と規定し、検察官又は弁護人が請求できることを前提としている。
したがって、検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できる。
316条の2第1項は「裁判所は、…検察官、被告人若しくは弁護人の請求により…公判前整理手続に付することができる。」と規定し、検察官又は弁護人が請求できることを前提としている。
したがって、検察官又は弁護人は、裁判所に対し、公判前整理手続に付すことを請求できる。