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刑事訴訟法 第316条の4
条文
第316条の4(必要的弁護)
① 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
② 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
① 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
② 公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第28問 2)
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができないので、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の4は、1項において、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定し、2項において、「公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。」と規定している。
316条の4は、1項において、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定し、2項において、「公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第39問 エ)
裁判所は、被告人に弁護人が選任されていなければ、公判前整理手続を行うことができない。
裁判所は、被告人に弁護人が選任されていなければ、公判前整理手続を行うことができない。
(正答)〇
(解説)
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
(H25 共通 第37問 ア)
裁判所は、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
裁判所は、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続を行うことができない。
(正答)〇
(解説)
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。
316条の4第1項は、「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」と規定している。