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刑事訴訟法 第316条の5

条文
第316条の5(公判前整理手続の内容)
 公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。
 一 訴因又は罰条を明確にさせること。
 二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。
 三 第271条の5第1項又は第2項(これらの規定を第312条の2第4項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。
 四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。
 五 証拠調べの請求をさせること。
 六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。
 七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第326条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。
 八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。
 九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。
 十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。
 十一 第3目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。
 十二 第316条の33第1項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。
 十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ウ)
公判前整理手続においては、第1回公判期日前であるにもかかわらず、検察官及び弁護人は、証拠調べの請求を行うことができ、裁判所も証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。

(正答)

(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、5号において、「証拠調べの請求をさせること。」を掲げ、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。

(H20 司法 第32問 ア)
公判前整理手続においては、証拠調べの請求をさせるだけでなく、証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすることができる。

(正答)

(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、5号において、「証拠調べの請求をさせること。」を掲げ、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。

(H22 司法 第29問 イ)
検察官は、公判前整理手続においては、訴因の変更を請求することはできない。

(正答)

(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、2号において、「訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。」を掲げている。

(H25 共通 第37問 イ)
裁判所は、訴因の変更を許すことができない。

(正答)

(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、2号において、「訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。」を掲げている。

(H25 共通 第37問 ウ)
裁判所は、証拠調べをする決定をすることができる。

(正答)

(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。

(H28 予備 第20問 イ)
裁判所は、公判前整理手続において、弁護人から、被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合には、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならない。

(正答)

(解説)
316条の5は、柱書において、「公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。」と規定し、8号において、「証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。」を掲げている。
もっとも、公判前整理手続において、弁護人から被告人の自白調書につきその自白の任意性を争う旨の意見が述べられた場合に、公判前整理手続の終結までに当該自白調書の証拠能力を判断しなければならないとする規定は存在しない。
総合メモ
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