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刑事訴訟法 第316条の9
条文
第316条の9(被告人の出席)
① 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
② 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
③ 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
① 被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。
② 裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。
③ 裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 ウ)
被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭しなければならず、被告人が出頭しないときは、その手続を行うことができない。
被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭しなければならず、被告人が出頭しないときは、その手続を行うことができない。
(正答)✕
(解説)
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭することができる。
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、事件が公判前整理手続に付されたときは、事件の争点及び証拠を整理するために公判前整理手続期日に出頭することができる。
(H22 司法 第29問 ウ)
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
(H24 共通 第40問 イ)
公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなければ出頭することができない。
公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなければ出頭することができない。
(正答)✕
(解説)
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、出頭について裁判所の許可を要件としていない。
したがって、公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなくとも出頭することができる。
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、出頭について裁判所の許可を要件としていない。
したがって、公判前整理手続期日には、被告人は、裁判所の許可がなくとも出頭することができる。
(H24 司法 第29問 ア)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:それでは、甲に対する強盗殺人被告事件に関する第1回の公判前整理手続を開始します。本期日においては、被告人が公判前整理手続に出頭しています。被告人、名前と生年月日を言ってください。
被告人:甲です。昭和37年10月10日生まれです。
裁判長:被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます①。分かりましたか。
被告人:はい。分かりました。
①については、裁判所は、刑事訴訟法上、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に、被告人に対し告知しなければならない。
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:それでは、甲に対する強盗殺人被告事件に関する第1回の公判前整理手続を開始します。本期日においては、被告人が公判前整理手続に出頭しています。被告人、名前と生年月日を言ってください。
被告人:甲です。昭和37年10月10日生まれです。
裁判長:被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができます①。分かりましたか。
被告人:はい。分かりました。
①については、裁判所は、刑事訴訟法上、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合に、被告人に対し告知しなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
316条の9第3項は、「裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第22問 1)
被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられている。
(正答)✕
(解説)
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられておらず、出頭できるにとどまる。
316条の9第1項は、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、被告人の出頭を義務ではなく権利としている。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日への出頭が義務付けられておらず、出頭できるにとどまる。
(R4 予備 第21問 イ)
被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はなく、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることもできない。
(正答)✕
(解説)
316条の9は、1項において、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。」と規定している。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はないものの、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることはできる。
316条の9は、1項において、「被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。」と規定し、2項において、「裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。」と規定している。
したがって、被告人は、公判前整理手続期日に出頭する義務はないものの、裁判所が被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることはできる。