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刑事訴訟法 第316条の13

条文
第316条の13(監察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求)
① 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。
② 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。
③ 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。
④ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 イ)
検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。

(正答)

(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。」と規定している。

(H24 司法 第29問 イ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され②、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
②については、検察官は、刑事訴訟法上、裁判所に対し、証明予定事実記載書面の提出をしなくてもよい。

(正答)

(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、裁判所に提出し…なければならない。」と規定している。

(H24 司法 第29問 ウ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
裁判長:弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
弁護人:はい。あらかじめ送付を受けました③。
③については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、証明予定事実記載書面の送付をしなくてもよい。

(正答)

(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、…弁護人に送付しなければならない。」と規定している。

(H25 共通 第37問 エ)
検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合がある。

(正答)

(解説)
316条の13第1項前段は、「検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実…を記載した書面を、裁判所に提出し…なければならない。」と規定している。
また、これを免除する規定は存在しない。
したがって、検察官は、証明予定事実を記載した書面について、裁判所への提出を免除される場合はない。
総合メモ
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