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刑事訴訟法 第316条の14

条文
第316条の14(検察官請求証拠の開示、証拠の一覧表の交付)
① 検察官は、前条第2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、当該各号に定める方法による開示をしなければならない。
 一 証拠書類又は証拠物 当該証拠書類又は証拠物を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
 二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人 その氏名及び住居を知る機会を与え、かつ、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるもの(当該供述録取書等が存在しないとき、又はこれを閲覧させることが相当でないと認めるときにあっては、その者が公判期日において供述すると思料する内容の要旨を記載した書面)を閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与えること。
② 検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。        
③ 前項の一覧表には、次の各号に掲げる証拠の区分に応じ、証拠ごとに、当該各号に定める事項を記載しなければならない。        
 一 証拠物 品名及び数量
 二 供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるもの 当該書面の標目、作成の年月日及び供述者の氏名
 三 証拠書類(前号に掲げるものを除く。) 当該証拠書類の標目、作成の年月日及び作成者の氏名
④ 前項の規定にかかわらず、検察官は、同項の規定により第2項の一覧表に記載すべき事項であって、これを記載することにより次に掲げるおそれがあると認めるものは、同項の一覧表に記載しないことができる。        
 一 人の身体若しくは財産に害を加え又は人を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
 二 人の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
 三 犯罪の証明又は犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ
⑤ 検察官は、第2項の規定により一覧表の交付をした後、証拠を新たに保管するに至ったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、当該新たに保管するに至った証拠の一覧表の交付をしなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。        
過去問・解説
(H21 司法 第31問 ア)
公判前整理手続において、検察官は、証明予定事実を証明するために取調べを請求した証拠については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、開示をしなければならない。

(正答)

(解説)
316条の13第2項は、「検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。」と規定している。
また、316条の14第1項柱書は、「検察官は、前条2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定している。

(H24 司法 第29問 エ)
以下は、公判前整理手続におけるやりとりである。
裁判長:検察官からは、裁判所に対し、あらかじめ証明予定事実記載書面が提出され、併せて、証拠等関係カード記載の証拠の取調べ請求がされています。検察官、証明予定事実と請求証拠については、これらの書面のとおりでよろしいですか。
検察官:はい。
裁判長:弁護人は、検察官からこれらの書面を受け取っていますか。
弁護人:はい。あらかじめ送付を受けました。
裁判長:請求証拠について開示を受けましたか。
弁護人:はい。証拠の開示を受けております④。
④については、検察官は、刑事訴訟法上、弁護人に対し、取調べ請求に係る証拠書類や証拠物を閲覧し、かつ、謄写する機会を与えなければならない。

(正答)

(解説)
316条の14第1項柱書は、「検察官は、前条2項の規定により取調べを請求した証拠(以下「検察官請求証拠」という。)については、速やかに、…弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定している。

(H27 予備 第22問 3)
弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。

(正答)

(解説)
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、検察官請求証拠の開示を受けた後、検察官に対し、それ以外の証拠の標目を記載した一覧表の交付を請求する権利を有する。

(R4 予備 第19問 ウ)
公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。

(正答)

(解説)
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続に付された事件において、弁護人は、検察官が取調べを請求した証拠の開示を受けた後、検察官に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付を請求する権利を有する。

(R6 予備 第15問 イ)
検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出しなければならない。

(正答)

(解説)
316条の14は、1項において、「検察官は、…検察官請求証拠…については、速やかに、被告人又は弁護人に対し、…開示をしなければならない。」と規定し、2項において、「検察官は、前項の規定による証拠の開示をした後、被告人又は弁護人から請求があったときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない。」と規定している。
したがって、検察官は、証人の尋問を請求する場合、争点及び証拠の整理のために、その者の供述録取書等のうち、その者が公判期日において供述すると思料する内容が明らかになるものを裁判所に提出するのではなく、被告人又は弁護人に対し交付するのである。
総合メモ
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