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刑事訴訟法 第316条の17

条文
第316条の17(被告人・弁護人による主張の明示と証拠調べ請求)
① 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに第316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。この場合においては、第316条の13第1項後段の規定を準用する。
② 被告人又は弁護人は、前項の証明予定事実があるときは、これを証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第316条の13第3項の規定を準用する。
③ 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の主張を明らかにすべき期限及び前項の請求の期限を定めることができる。
過去問・解説
(H26 司法 第31問 イ)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
 本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、②弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、③弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。

(正答)

(解説)
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、弁護人Aは、下線部②の請求を行うに際し、あらかじめ、下線部③に記載された主張を明らかにする必要はない。

(R4 予備 第21問 エ)
公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。

(正答)

(解説)
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、被告人又は弁護人は、証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。

(R6 予備 第15問 ウ)
弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。

(正答)

(解説)
316条の17第1項前段は、「被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、316条の14第1項並びに316条の15第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けた場合において、その証明予定事実その他の公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張があるときは、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、公判前整理手続に付された事件の公判において被告人の行為が正当防衛に該当するとの主張を行う予定がある場合、公判前整理手続において、裁判所及び検察官に対し、これを明らかにする必要がある。
総合メモ
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