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刑事訴訟法 第316条の25

条文
第316条の25(開示方法等の指定)
① 裁判所は、証拠の開示の必要性の程度並びに証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については検察官の請求により、第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠については被告人又は弁護人の請求により、決定で、当該証拠の開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③ 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第316条の26(開示命令)
① 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③ 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H28 予備 第20問 ウ)
検察官は、公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。

(正答)

(解説)
316条の25第3項、316条の26第3項は、ともに、「第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
「第1項の請求についてした決定」とは、それぞれ、開示方法等の指定と、開示命令であり、ともに、公判前整理手続における証拠開示に関する裁判所の決定である。
そして、条文上、即時抗告の主体については制限がなされていないから、検察官もこれを行うことは可能である。
総合メモ
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