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刑事訴訟法 第316条の38

条文
第316条の38(被害者参加人等による弁論としての意見陳述)
① 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
② 前項の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
③ 裁判長は、第295条第1項、第3項及び第4項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の意見の陳述が第1項に規定する範囲を超えるときは、これを制限することができる。
④ 第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
過去問・解説
(H22 司法 第30問 エ)
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、裁判所の許可を得て、公判期日において、検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、事実又は法律の適用について意見を陳述することができる。

(正答)

(解説)
316条の38第1項は、「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、…相当と認めるときは、公判期日において、…検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」と規定している。

(H24 司法 第36問 オ)
検察官が懲役15年が相当であるとの意見を述べた後、裁判所の許可を受けて、「本件被告事件については無期懲役が相当である。」との意見を述べることは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められないものに当たる。

(正答)

(解説)
316条の38第1項は、「裁判所は、被害者参加人…から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、…相当と認めるときは、公判期日において、…検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」と規定している。
「本件被告事件については無期懲役が相当である。」との意見を述べることは、「法律の適用について意見を陳述すること」に当たる。
したがって、「本件被告事件については無期懲役が相当である。」との意見を述べることは、殺人被告事件の手続への参加を許可された同事件の被害者の配偶者が、公判期日において行うことが認められる。

(H26 司法 第33問 エ)
被害者参加人による被告人に対する質問は、刑事訴訟法の規定による意見の陳述をするために必要があると認められる事項に限って許される。

(正答)

(解説)
316条の17第1項は、「裁判所は、被害者参加人…から、その者が被告人に対して…質問を発することの申出があるときは、…被害者参加人…がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合…は、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。」と規定している。

(H28 予備 第25問 エ)
被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、法律上定められた権限として、裁判所が申出を相当と認めるときは、訴因として特定された事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を陳述することができる。

(正答)

(解説)
刑事訴訟法316条の38第1項は、「裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、…訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」としている。

(R2 予備 第22問 オ)
被害者参加人は、裁判所の許可を得て、事実又は法律の適用について意見を陳述することができ、裁判所は、その陳述を犯罪事実の認定のための証拠とすることができる。

(正答)

(解説)
316条の38は、1項において、「裁判所は、被害者参加人…から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、…相当と認めるときは、公判期日において、第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。」と規定し、4項において、「第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。」と規定している。
したがって、被害者参加人が裁判所の許可を得て事実又は法律の適用について陳述した意見について、裁判所は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
総合メモ
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