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刑事訴訟法 第317条

条文
第317条(証拠裁判主義)
 事実の認定は、証拠による。
過去問・解説
(H21 司法 第34問 ウ)
即決裁判手続において「罪となるべき事実」を認定する場合には、同事実の存在を肯定する証拠の証明力がそれを否定する証拠の証明力を上回る程度の証明、いわゆる証拠の優越で足りる。

(正答)

(解説)
335条1項は、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定している。
そして、ここでいう、「罪となるべき事実」を認定する場合には、原則として合理的な疑いを挟む余地がない程度に証明がなされる必要があると解されている。
また、即決裁判手続において、かかる原則の例外は規定されていない。
したがって、即決裁判手続において「罪となるべき事実」を認定する場合には、同事実の存在を肯定する証拠の証明力がそれを否定する証拠の証明力を上回る程度の証明、いわゆる証拠の優越では足りず、合理的な疑いを挟む余地がない程度に証明がなされる必要がある。

(H23 司法 第34問 イ)
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
b.事件直前、V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後、しばらくして、Vの叫び声が聞こえ、応接間を確認したところ、倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
c.Vの妻A立会いのもとで、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
d.犯行現場に遺留されていた包丁
e.前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面
f.甲宅から押収した日記(事件前日の欄に、「Vと口論となった挙句、拳で顔面を殴られた。許せない。」と記載のあるもの。)
直接証拠とは、犯罪事実の存在を直接証明する証拠であるから、aからfの中で、直接証拠は、aのみである。

(正答)

(解説)
直接証拠とは、犯罪事実を直接証明するのに用いる証拠のことを指す。
aは、V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書であり、供述書の内容から、甲がVを殺害したという犯罪事実を直接証明するのに用いることができるため、直接証拠に当たる。
bないしfは、いずれも甲がVを殺害したという犯罪事実を推認させるものに過ぎないため、直接証拠には当たらない。

(H24 共通 第30問 オ)
略式手続においては、書面審理による迅速な判断が要求されることから、犯罪の証明は証拠の優越で足りる。

(正答)

(解説)
335条1項は、「有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。」と規定している。
そして、ここでいう、「罪となるべき事実」を認定する場合には、原則として合理的な疑いを挟む余地がない程度に証明がなされる必要があると解されている。
また、略式手続において、かかる原則の例外は規定されていない。
したがって、略式手続においても、犯罪の証明は証拠の優越では足りず、合理的な疑いを挟む余地がない程度に証明がなされる必要がある。
総合メモ
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