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刑事訴訟法 第316条の30

条文
第316条の30(被告人・弁護人による冒頭陳述)
 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。

第296条(検察官の冒頭陳述)
証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第49条
裁判所は、対象事件については、第1回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第32問 オ)
公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。

(正答)

(解説)
296条前段は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」と規定し、冒頭陳述について定めている。
そして、316条の30前段は、「公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、証拠調べのはじめに行われる検察官の冒頭陳述に引き続き、これを明らかにしなければならない。

(H24 司法 第25問 ア)
被疑者を緊急逮捕することは、検察官の権限として認められていない。

(正答)

(解説)
210条1項は、「検察官…は、…急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」と規定し、緊急逮捕について定めている。
したがって、被疑者を緊急逮捕することは、検察官の権限として認められている。

(H26 予備 第20問 イ)
弁護人は、公判前整理手続に付された事件について、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官請求証拠が取り調べられた後に、これを明らかにしなければならない。

(正答)

(解説)
296条前段は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」として、検察官の意見陳述について規定している。
そして、316条の30前段は、「公判前整理手続に付された事件については、…弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、弁護人は、公判前整理手続に付された事件について、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官請求証拠が取り調べられた後ではなく、検察官の冒頭陳述に続いて、これを明らかにしなければならない。

(H26 司法 第31問 ウ)
勾留中の被告人甲は、傷害の公訴事実により、H地方裁判所に起訴されるとともに、H地方裁判所裁判官から接見禁止の裁判を受けた。その後、被告人甲の弁護人に選任されたAは、H拘置所において、被告人甲と接見し、正当防衛の主張をする弁護方針を立てた。
 本件傷害被告事件は、公判前整理手続に付されたところ、この公判前整理手続の中で、検察官は、検察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書ア]の取調べを請求し、弁護人Aにも開示したが、警察官が目撃者Wの供述を録取した供述録取書1通[供述録取書イ]については、その取調べを請求することもなく、弁護人Aにも開示しなかった。そこで、弁護人Aは、検察官に対し、刑事訴訟法第316条の15に基づき、[供述録取書ア]の証明力を判断するために重要な証拠として、[供述録取書イ]の開示を請求した。また、弁護人Aは、公判前整理手続の中で、刑事訴訟法第316条の17に基づき、裁判所及び検察官に対し、正当防衛の主張等証明予定事実その他公判期日においてすることを予定している事実上及び法律上の主張を明らかにした。
その後、公判前整理手続が終了して第1回公判期日が開かれたところ、④検察官は、同公判において、冒頭陳述を行った。
弁護人A又は被告人甲は、下線部④の冒頭陳述に引き続き、正当防衛の主張を明らかにしなければならない。

(正答)

(解説)
296条前段は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」として、検察官の意見陳述について規定している。
316条の30前段は、「公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、本肢において、弁護人A又は被告人甲は、下線部④の冒頭陳述に引き続き、「法律上の主張」としての正当防衛の主張を明らかにしなければならない。

(H27 予備 第19問 オ)
公判前整理手続に付された事件について、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、必ず冒頭陳述をしなければならない。

(正答)

(解説)
296条前段は、「証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。」として、検察官の意見陳述について規定している。
そして、316条の30前段は、「公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、296条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。」と規定している。
したがって、公判前整理手続に付された事件について、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、検察官の冒頭陳述に引き続き、必ず冒頭陳述をしなければならない。
総合メモ
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