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刑事訴訟法 第316条の31

条文
第316条の31(整理手続の結果の顕出)
① 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わった後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
② 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わった後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
過去問・解説
(H27 予備 第22問 4)
公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、公判期日において、公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。

(正答)

(解説)
316条の31第1項は、「公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、…公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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