現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第316条の32
条文
第316条の32(整理手続終了後の証拠調べ請求の制限)
① 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
② 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
① 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
② 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
過去問・解説
(H19 司法 第28問 5)
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
(正答)〇
(解説)
316条の32第1項は、「公判前整理手続…に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、…やむを得ない事由によって公判前整理手続…において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続…が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
316条の32第1項は、「公判前整理手続…に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、…やむを得ない事由によって公判前整理手続…において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続…が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
(H20 司法 第32問 エ)
検察官及び被告人又は弁護人は、公判前整理手続が終わった後には、やむを得ない事由によって当該公判前整理手続において請求することができなかった証拠のうち、情状に関するものに限って、その証拠調べを請求することができる。
検察官及び被告人又は弁護人は、公判前整理手続が終わった後には、やむを得ない事由によって当該公判前整理手続において請求することができなかった証拠のうち、情状に関するものに限って、その証拠調べを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
316条の32第1項は、「公判前整理手続…に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、…やむを得ない事由によって公判前整理手続…において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続…が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
そして、同項の適用がある場合において、請求できる証拠に限定はなく、情状に関するもの以外についても請求することができると解されている。
したがって、検察官及び被告人又は弁護人は、公判前整理手続が終わった後には、やむを得ない事由によって当該公判前整理手続において請求することができなかった一切の証拠について、その証拠調べを請求することができる。
316条の32第1項は、「公判前整理手続…に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、…やむを得ない事由によって公判前整理手続…において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続…が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
そして、同項の適用がある場合において、請求できる証拠に限定はなく、情状に関するもの以外についても請求することができると解されている。
したがって、検察官及び被告人又は弁護人は、公判前整理手続が終わった後には、やむを得ない事由によって当該公判前整理手続において請求することができなかった一切の証拠について、その証拠調べを請求することができる。
(H22 司法 第29問 オ)
裁判所は、被告人又は弁護人が、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては、職権で証拠調べをしなければならない。
裁判所は、被告人又は弁護人が、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては、職権で証拠調べをしなければならない。
(正答)✕
(解説)
316条の32は、1項において、「公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定し、2項において、「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。
したがって、裁判所は、被告人又は弁護人が、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては、職権で証拠調べをしなければならないのではなく、職権で証拠調べをすることができるにとどまる。
316条の32は、1項において、「公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第298条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定し、2項において、「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。
したがって、裁判所は、被告人又は弁護人が、公判前整理手続が終わった後に証拠調べを請求した証拠のうち、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったと認められるものについては、職権で証拠調べをしなければならないのではなく、職権で証拠調べをすることができるにとどまる。
(H28 予備 第20問 エ)
裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
316条の32第1項は、公判前整理手続に付された事件については、「検察官及び被告人又は弁護士は…やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
もっとも、同条2項は「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。
したがって、裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
316条の32第1項は、公判前整理手続に付された事件については、「検察官及び被告人又は弁護士は…やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
もっとも、同条2項は「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。
したがって、裁判所は、公判前整理手続に付された事件の公判において、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、やむを得ない事由によって請求できなかった場合でなくても、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
(R4 予備 第21問 オ)
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
公判前整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、やむを得ない事由によって公判前整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。
(正答)〇
(解説)
316条の32第1項は、「公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、…やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
316条の32第1項は、「公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、…やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
(R6 予備 第15問 エ)
公判前整理手続に付された事件の公判では、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、裁判所が職権で証拠調べをすることはできない。
公判前整理手続に付された事件の公判では、検察官、被告人及び弁護人が公判前整理手続において取調べを請求しなかった証拠について、裁判所が職権で証拠調べをすることはできない。
(正答)✕
(解説)
316条の32第1項は、公判前整理手続に付された事件については、「検察官及び被告人又は弁護士は…やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
もっとも、同条2項は「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。
316条の32第1項は、公判前整理手続に付された事件については、「検察官及び被告人又は弁護士は…やむを得ない事由によって公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかったものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することができない。」と規定している。
もっとも、同条2項は「前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。」と規定している。