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刑事訴訟法 第318条

条文
第318条(自由心証主義)
 証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
過去問・解説
(H23 共通 第33問 ウ)
裁判官が、証人の証言の信用性を判断する際には、その証人の公判廷での供述態度を考慮することができる。

(正答)

(解説)
318条は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」と規定している。
証人も証拠に当たるため、証明力としての証言の信用性の判断において、その公判廷における供述態度を考慮することも、裁判官の自由な判断の1つである。

(H23 共通 第33問 エ)
経験則は、経験から導き出された事物に関する一般的な法則であるが、一般に承認された科学的法則とは異なり、合理的な判断法則として共有されたものとまではいえないので、裁判官が、経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することも許される。

(正答)

(解説)
318条は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」と規定している。
もっとも、その「自由な判断」は、経験則や論理則にしたがった合理的なものである必要があると解されている。
したがって、裁判官が、経験則に反する心証を形成した上で事実を認定することは許されない。
総合メモ
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