現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第320条
条文
第320条(伝聞証拠と証拠能力の制限)
① 第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
② 第291条の2の決定があった事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
① 第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
② 第291条の2の決定があった事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
過去問・解説
(H22 司法 第40問 2)
家庭裁判所の少年審判は、非行事実につき争いがある場合には、成人の刑事事件と同様に、伝聞法則の適用がある。
家庭裁判所の少年審判は、非行事実につき争いがある場合には、成人の刑事事件と同様に、伝聞法則の適用がある。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
もっとも、家庭裁判所の少年審判については、刑事訴訟法の規定を準用する条文は存在せず、また、少年審判自体に伝聞法則を規定する条文は存在しない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
もっとも、家庭裁判所の少年審判については、刑事訴訟法の規定を準用する条文は存在せず、また、少年審判自体に伝聞法則を規定する条文は存在しない。
(H23 司法 第34問 ウ)
被告人甲が、被害者V宅において、Vを包丁で突き刺して殺害したという事件に関し、後記aの【証拠】がある。
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
aは、甲が体験した事実を、甲自ら記載した書面であるから、伝聞証拠には当たらない。
被告人甲が、被害者V宅において、Vを包丁で突き刺して殺害したという事件に関し、後記aの【証拠】がある。
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
aは、甲が体験した事実を、甲自ら記載した書面であるから、伝聞証拠には当たらない。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
aについて、要証事実を「甲がVをV宅で突き刺した事実」とした場合、aの内容の真実性が問題となることになる。
したがって、aは伝聞証拠になりうる。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
aについて、要証事実を「甲がVをV宅で突き刺した事実」とした場合、aの内容の真実性が問題となることになる。
したがって、aは伝聞証拠になりうる。
(H25 共通 第33問 ア)
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『①甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。
下線部①の発言は、要証事実を「犯行後、犯人の1人が逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『①甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。
下線部①の発言は、要証事実を「犯行後、犯人の1人が逃走を呼び掛けた相手が甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部①の発言について、Vの伝聞過程は、Vが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、設定された要証事実は、犯人の1人が甲と呼ばれていたこと自体が問題としていることから、呼びかけられた犯人が甲であるかどうかは問題とならない。
したがって。下線部①の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部①の発言について、Vの伝聞過程は、Vが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、設定された要証事実は、犯人の1人が甲と呼ばれていたこと自体が問題としていることから、呼びかけられた犯人が甲であるかどうかは問題とならない。
したがって。下線部①の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
(H25 共通 第33問 イ)
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『②3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。
下線部②の発言は、要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『②3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。
下線部②の発言は、要証事実を「甲が乙と一緒に強盗を実行したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部②の発言について、Aの伝聞過程は、Aが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実との関係においては、下線部②の内容が真実であることが問題となる。
したがって、下線部②の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠となる。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部②の発言について、Aの伝聞過程は、Aが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実との関係においては、下線部②の内容が真実であることが問題となる。
したがって、下線部②の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠となる。
(H25 共通 第33問 ウ)
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。
下線部③の発言は、要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。③3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。
下線部③の発言は、要証事実を「甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部③の発言について、Aの伝聞過程は、Aが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実は、甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したことそれ自体を問題としており、その依頼内容がどの様なものであったかを問題としていない。
したがって、下線部③の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部③の発言について、Aの伝聞過程は、Aが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実は、甲がAに甲のアリバイ作りに協力するよう依頼したことそれ自体を問題としており、その依頼内容がどの様なものであったかを問題としていない。
したがって、下線部③の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
(H25 共通 第33問 エ)
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『④明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。」旨を証言した。
下線部④の発言は、要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『④明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。」旨を証言した。
下線部④の発言は、要証事実を「甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部④の発言について、Bの伝聞過程は、Bが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実は、甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたことそれ自体を問題としており、その内容がどの様なものであったかを問題としていない。
したがって、下線部④の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部④の発言について、Bの伝聞過程は、Bが公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実は、甲がBに強盗を実行することを持ち掛けたことそれ自体を問題としており、その内容がどの様なものであったかを問題としていない。
したがって、下線部④の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
(H25 共通 第33問 オ)
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。」旨を証言した。また、乙に対する被告人質問において、乙は、「甲と一緒に強盗をした際、甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。
下線部⑤の発言は、要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
甲及び乙は、共謀の上、平成24年12月5日午前1時頃、H市内のコンビニエンスストア「T」において、同店店員Vから現金10万円を強取したとしてH地方裁判所に起訴され、併合審理されることとなった。この審理において、V、甲の妻A及び知人Bに対する証人尋問が行われたところ、Vは、「2人組の犯人が店から出て行く際、犯人の1人がもう1人の犯人に対し、『甲、早く逃げるぞ。』と言っていた。」旨を証言した。次に、Aは、「平成24年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、乙と一緒に、H市内のコンビニエンスストア「T」で、果物ナイフを店員に突き付けて現金10万円を奪ってきた。見付からないと思っていたが、乙が捕まった。ひょっとしたら、乙が自分のことを話すかもしれない。そうなると、警察が来るだろう。頼む。3日前の午前1時頃には、俺が自宅で寝ていたということにして欲しい。』と言われた。」旨を証言した。次に、Bは、「平成24年12月4日、甲から、『明日の午前1時頃、H市内のコンビニエンスストアで強盗をしないか。』と言われたが、断った。」旨を証言した。また、乙に対する被告人質問において、乙は、「甲と一緒に強盗をした際、甲が店員に『⑤金を出せ。出さないと殺すぞ。』と言っていた。」旨を供述した。
下線部⑤の発言は、要証事実を「甲がVを脅迫したこと」とした場合、伝聞証拠ではない。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部⑤の発言について、乙の伝聞過程は、乙が公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実は、甲がVを脅迫したことそれ自体を問題としており、その内容がどの様なものであったかを問題としていない。
したがって、下線部⑤の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
下線部⑤の発言について、乙の伝聞過程は、乙が公判廷において証人尋問されていることから問題とならない。
そして、本肢の要証事実は、甲がVを脅迫したことそれ自体を問題としており、その内容がどの様なものであったかを問題としていない。
したがって、下線部⑤の発言は、本肢の要証事実との関係においては、伝聞証拠とはならない。
(H27 予備 第20問 オ)
司法警察員Kは、現住建造物に対する放火事件の捜査として、焼損した建造物につき、その所有者Vを立会人とする見分を行い、実況見分調書を作成した(実況見分調書には、Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら、Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので、Kは、その箇所を写真撮影した後、同写真を実況見分調書に添付するとともに、Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後、Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は、当該被告事件の公判前整理手続において、「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は、「Aは犯人ではなく、本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上、実況見分調書について不同意の意見を述べた。裁判所は、実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても、実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。
司法警察員Kは、現住建造物に対する放火事件の捜査として、焼損した建造物につき、その所有者Vを立会人とする見分を行い、実況見分調書を作成した(実況見分調書には、Vの署名・押印のいずれもない。)。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら、Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので、Kは、その箇所を写真撮影した後、同写真を実況見分調書に添付するとともに、Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後、Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は、当該被告事件の公判前整理手続において、「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は、「Aは犯人ではなく、本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上、実況見分調書について不同意の意見を述べた。裁判所は、実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても、実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いる場合、かかる要証事実との関係では、本件実況見分調書のVの「ここにAが火をつけるのを見た」旨の説明内容が記載された部分は、公判期日外の供述を内容とする証拠であって、当該供述の内容の真実性を立証するために用いられる証拠であるから、伝聞証拠に当たる。
弁護人は不同意の意見(326条1項参照)を述べているから、Vの署名(321条1項柱書)があることに加え、321条1項3号の要件をみたさない限り、3210条1項によってその証拠能力は否定される。
本肢では、Vの署名を欠く上、321条1項3号の要件を満たすことをうかがわせる事情もないため、実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いる場合、かかる要証事実との関係では、本件実況見分調書のVの「ここにAが火をつけるのを見た」旨の説明内容が記載された部分は、公判期日外の供述を内容とする証拠であって、当該供述の内容の真実性を立証するために用いられる証拠であるから、伝聞証拠に当たる。
弁護人は不同意の意見(326条1項参照)を述べているから、Vの署名(321条1項柱書)があることに加え、321条1項3号の要件をみたさない限り、3210条1項によってその証拠能力は否定される。
本肢では、Vの署名を欠く上、321条1項3号の要件を満たすことをうかがわせる事情もないため、実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。
(H27 予備 第23問 ウ)
裁判員裁判の公判において、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならない。
裁判員裁判の公判において、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならない。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律64条1項は、裁判員裁判における刑事訴訟法の適用について読み替え規定が存在する。
同条項は、刑事訴訟法321条以下については、321条2項中、「裁判所若しくは裁判官」を「裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員」と読み替えるとするだけである。
そして、321条以下の伝聞例外の規定には、公判において、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならないとする規定は存在しない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律64条1項は、裁判員裁判における刑事訴訟法の適用について読み替え規定が存在する。
同条項は、刑事訴訟法321条以下については、321条2項中、「裁判所若しくは裁判官」を「裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員」と読み替えるとするだけである。
そして、321条以下の伝聞例外の規定には、公判において、被告人以外の者の供述を証拠とする場合、その者が供述不能である場合を除き、常にその者を証人として尋問しなければならないとする規定は存在しない。
(R3 予備 第23問 ア)
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合、「甲、お前に貸した金を早く返せ」という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞供述に当たる。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「甲がVに借金をしていたこと」とした場合、「甲、お前に貸した金を早く返せ」という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞供述に当たる。
(R3 予備 第23問 イ)
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、「甲、お前に貸した金を早く返せ」という供述の内容の真実性ではなく、当該発言の存在自体が問題となるから、伝聞証拠には当たらない。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Aの、「話をしていた2人のうち1人が『甲、お前に貸した金を早く返せ。』と言うと、言い争いになり、その後、言われた方がもう一方に棒のようなものを振り下ろした。」旨の証言は、要証事実を「犯人がVから甲と呼ばれていたこと」とした場合、「甲、お前に貸した金を早く返せ」という供述の内容の真実性ではなく、当該発言の存在自体が問題となるから、伝聞証拠には当たらない。
(R3 予備 第23問 ウ)
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合、「探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。」という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Bの、「令和2年12月1日午後1時頃、自宅において、甲から『探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「甲が犯行時点よりも前からゴルフクラブを所持していたこと」とした場合、「探していたゴルフクラブを家の物置で見つけた。」という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
(R3 予備 第23問 エ)
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Bの、「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Bの、「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、伝聞証拠に当たる。
(正答)〇
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Bの、「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、「『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Bの、「令和2年12月8日午後3時頃、自宅において、甲から『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vを殺したのが甲であったこと」とした場合、「『3日前の午前1時頃、H市内のI公園で、Vをゴルフクラブで殴り殺した。』という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
(R3 予備 第23問 オ)
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Cの、「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。
甲は、「令和2年12月5日午前1時頃、H市内のI公園内で、ゴルフクラブでVを殴打して殺した。」との殺人の事実により、H地方裁判所に起訴された。公判において、犯行の目撃者A、甲の妻B、甲の知人Cの証人尋問が、それぞれ実施された。
Cの、「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合、伝聞証拠に当たらない。
(正答)✕
(解説)
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Cの、「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合、「2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。」という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。
320条1項は、「第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。」として、伝聞法則について規定している。
伝聞証拠に該当するかどうかは、要証事実との関係で公判廷外供述の内容の真実性が問題となるかどうかにより判断される。
Cの、「令和2年12月7日午後5時頃、甲から電話があり、『2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。』と言われた。」旨の証言は、要証事実を「Vが殺されたとき甲が自宅にいたこと」とした場合、「2日前の午前1時頃には、俺は自宅でテレビ番組を見ていた。」という供述の内容の真実性が問題となるから、伝聞証拠に当たる。