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刑事訴訟法 第321条
条文
第321条(被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力)
① 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前(第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
② 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
④ 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
① 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一 裁判官の面前(第157条の6第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたとき。
二 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
三 前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
② 被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
③ 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。
④ 鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
過去問・解説
(H20 司法 第29問 4)
第1回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
第1回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、刑事訴訟法第321条第1項第1号の「裁判官の面前における供述を録取した書面」に該当する。
(正答)〇
(解説)
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、1号において、「裁判官の面前…における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたとき。」を掲げている。
また、第1回公判期日前の証人尋問は裁判官が行う(226条、227条参照)。
したがって、第1回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、321条1項1号の「裁判官の面前…における供述を録取した書面」に該当する。
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、1号において、「裁判官の面前…における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたとき。」を掲げている。
また、第1回公判期日前の証人尋問は裁判官が行う(226条、227条参照)。
したがって、第1回の公判期日前に行われる証人尋問により作成された証人尋問調書は、321条1項1号の「裁判官の面前…における供述を録取した書面」に該当する。
(H20 司法 第33問 ウ)
Vは、甲から住居侵入及びこれと科刑上一罪の関係にある不同意わいせつの被害を受けたが、甲を住居侵入の罪に限定して告訴した。この場合、Vの告訴の効力は、不同意わいせつの事実には及ばない。
Vは、甲から住居侵入及びこれと科刑上一罪の関係にある不同意わいせつの被害を受けたが、甲を住居侵入の罪に限定して告訴した。この場合、Vの告訴の効力は、不同意わいせつの事実には及ばない。
(正答)✕
(解説)
230条は、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。」と規定している。
単一の犯罪の一部分についてした告訴は、残りの部分に対しても効力を生ずる(告訴客観的不可分の原則)。
したがって、Vの告訴の効力は、不同意わいせつの事実には及ぶ。
230条は、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。」と規定している。
単一の犯罪の一部分についてした告訴は、残りの部分に対しても効力を生ずる(告訴客観的不可分の原則)。
したがって、Vの告訴の効力は、不同意わいせつの事実には及ぶ。
(H23 司法 第34問 オ)
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
b.事件直前、V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後、しばらくして、Vの叫び声が聞こえ、応接間を確認したところ、倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
c.Vの妻A立会いのもとで、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
d.犯行現場に遺留されていた包丁
e.前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面
f.甲宅から押収した日記(事件前日の欄に、「Vと口論となった挙句、拳で顔面を殴られた。許せない。」と記載のあるもの。)
eは、伝聞証拠ではあるが、刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」に当たるから、鑑定人の証人尋問を経ることなく、証拠とすることができる。
【証拠】
a.V宅でVを包丁で突き刺した旨の甲が作成した供述書
b.事件直前、V宅を訪ねてきた甲を応接間に通した後、しばらくして、Vの叫び声が聞こえ、応接間を確認したところ、倒れているVを発見した旨のVの妻Aの供述を録取した書面
c.Vの妻A立会いのもとで、司法警察職員が任意処分として行った検証の結果を記載した書面
d.犯行現場に遺留されていた包丁
e.前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面
f.甲宅から押収した日記(事件前日の欄に、「Vと口論となった挙句、拳で顔面を殴られた。許せない。」と記載のあるもの。)
eは、伝聞証拠ではあるが、刑事訴訟法第321条第4項の「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」に当たるから、鑑定人の証人尋問を経ることなく、証拠とすることができる。
(正答)✕
(解説)
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、3項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、4項において、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。」と規定している。
eは、前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面であり、321条4項の、「鑑定の…結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」に該当する。そうすると、321条4項の準用する321条3項の適用により、鑑定人の証人尋問が必要となる。
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、3項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、4項において、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。」と規定している。
eは、前記包丁に付着していた血液のDNA型がVのものと一致する旨の鑑定の結果を記載した書面であり、321条4項の、「鑑定の…結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」に該当する。そうすると、321条4項の準用する321条3項の適用により、鑑定人の証人尋問が必要となる。
(H23 司法 第35問 ア)
公判廷に証人として出廷した者が、捜査段階で検察官に対して供述した内容と相反する供述をしたとき、その者の検察官の面前における供述を録取した書面については、その検察官の面前における供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認められない。
公判廷に証人として出廷した者が、捜査段階で検察官に対して供述した内容と相反する供述をしたとき、その者の検察官の面前における供述を録取した書面については、その検察官の面前における供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときでなければ証拠能力は認められない。
(正答)✕
(解説)
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」と掲げている。
このように、特信情況については相対的特信情況があればたり、絶対的特信情況までは必要ない。
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」と掲げている。
このように、特信情況については相対的特信情況があればたり、絶対的特信情況までは必要ない。
(H26 共通 第32問 オ)
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.あなたは、平成26年2月3日、所持していた覚せい剤を司法警察員に発見されたのですね。
A. はい。
検察官.あなたは、その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。
A. 路上で、見知らぬ人から買いました。
検察官.知人から買ったのではありませんか。
A. 知人から買ったものではありません。
検察官.あなたは、平成26年2月12日、検察官の取調べを受けた際、誰から覚せい剤を買ったと説明しましたか。
A. 覚えていません。
検察官.あなたは、検察官に対し、「甲から覚せい剤を買った。」と説明したのではありませんか。
A. そのように述べたかもしれません。
(中略)
検察官.(検察官が、Aに、前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。)これは、あなたの署名及び指印に間違いありませんか。
A. 間違いありません。
検察官が、Aの前記検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した場合、前記検察官調書は、公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の情況が存しなければ、証拠能力を有しない。
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.あなたは、平成26年2月3日、所持していた覚せい剤を司法警察員に発見されたのですね。
A. はい。
検察官.あなたは、その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。
A. 路上で、見知らぬ人から買いました。
検察官.知人から買ったのではありませんか。
A. 知人から買ったものではありません。
検察官.あなたは、平成26年2月12日、検察官の取調べを受けた際、誰から覚せい剤を買ったと説明しましたか。
A. 覚えていません。
検察官.あなたは、検察官に対し、「甲から覚せい剤を買った。」と説明したのではありませんか。
A. そのように述べたかもしれません。
(中略)
検察官.(検察官が、Aに、前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。)これは、あなたの署名及び指印に間違いありませんか。
A. 間違いありません。
検察官が、Aの前記検察官調書を刑事訴訟法第321条第1項第2号に基づき証拠調べ請求した場合、前記検察官調書は、公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の情況が存しなければ、証拠能力を有しない。
(正答)〇
(解説)
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」と掲げている。
Aは、覚醒剤を買った相手に関する供述で、検察官による取り調べにおいては甲から買ったと供述し、公判では見知らぬ人から買ったと供述している。これは、「公判期日において前の供述と…実質的に異なった供述をした」といえる。
したがって、検察官面前調書は、公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の情況が存しなければ、証拠能力を有しない。
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」と掲げている。
Aは、覚醒剤を買った相手に関する供述で、検察官による取り調べにおいては甲から買ったと供述し、公判では見知らぬ人から買ったと供述している。これは、「公判期日において前の供述と…実質的に異なった供述をした」といえる。
したがって、検察官面前調書は、公判でのAの証言よりも検察官の取調べにおける供述を信用すべき特別の情況が存しなければ、証拠能力を有しない。
(H29 予備 第22問 エ)
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
裁判所は、Wの証人尋問の実施後、その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。
検察官は、甲に対する傷害被疑事件の捜査において、目撃者Wを取り調べて供述録取書(以下「検察官調書」という。)を作成した上、甲を傷害罪で地方裁判所に起訴した。検察官は、公判において、検察官調書の取調べを請求したが、弁護人は、これを証拠とすることに同意しなかった。そこで、検察官は、Wの証人尋問を請求した。裁判所は、Wが病気で入院していたため、検察官及び弁護人の意見を聴いて、Wの入院先の病院においてWの証人尋問を実施することを決定した。その後、同病院において、Wの証人尋問が実施されたところ、Wは、検察官調書の内容と相反する供述をした。
裁判所は、Wの証人尋問の実施後、その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。
(正答)〇
(解説)
303条は、「公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。」と規定している。
病院でのWに対する尋問は、「公判準備」に当たるため、その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。
303条は、「公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。」と規定している。
病院でのWに対する尋問は、「公判準備」に当たるため、その結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、証人尋問におけるWの供述内容を事実認定に用いることができない。
(R2 予備 第25問 イ)
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、証拠とすることができる要件に差異はない。
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、証拠とすることができる要件に差異はない。
(正答)✕
(解説)
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」と掲げており、3号において、「前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。」と掲げている。
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321条1項柱書)であって、かつ、「前2号に掲げる書面以外の書面」(321条1項3号)である。
したがって、これを証拠とすることができるのは、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。」ことになる。
これに対し、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321条1項柱書)であって、かつ、「検察官の面前における供述を録取した書面」(321条1項2号)である。
したがって、これを証拠とすることができるのは、「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」という2号の要件を満たす場合に限られることになる。
このように、両書面には証拠とすることができる要件に差異がある。
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なった供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」と掲げており、3号において、「前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。」と掲げている。
司法警察員の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321条1項柱書)であって、かつ、「前2号に掲げる書面以外の書面」(321条1項3号)である。
したがって、これを証拠とすることができるのは、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。」ことになる。
これに対し、検察官の面前における被害者の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの」(321条1項柱書)であって、かつ、「検察官の面前における供述を録取した書面」(321条1項2号)である。
したがって、これを証拠とすることができるのは、「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」という2号の要件を満たす場合に限られることになる。
このように、両書面には証拠とすることができる要件に差異がある。
(R3 予備 第24問 オ)
証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
(正答)〇
(解説)
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、3項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、4項において、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。」と規定している。
したがって、証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
321条は、1項において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、3項において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定し、4項において、「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。」と規定している。
したがって、証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者欄の署名押印部分を証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
(R5 予備 第24問 ア)
証人が公判期日において、前に裁判官の面前でした供述と異なった供述をした場合、前にした供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。
証人が公判期日において、前に裁判官の面前でした供述と異なった供述をした場合、前にした供述を録取した書面で供述者の署名又は押印のあるものは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。
(正答)✕
(解説)
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、1号において、「裁判官の面前…における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたとき。」を掲げている。
したがって、証拠とすることができるのは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限られない。
321条1項は、柱書において、「被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、1号において、「裁判官の面前…における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なった供述をしたとき。」を掲げている。
したがって、証拠とすることができるのは、公判期日における供述よりも前にした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限られない。