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刑事訴訟法 第322条
条文
第322条(被害人の供述書・供述録取書の証拠能力)
① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
② 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
② 被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第35問 エ)
被告人の供述を録取した書面である検察官作成の弁解録取書は、刑事訴訟法第322条又は第326条所定の要件の下に証拠となるが、被告人の供述を録取した書面である司法警察員作成の弁解録取書は、同法第321条第1項第3号の要件又は第326条所定の要件の下に証拠となる。
被告人の供述を録取した書面である検察官作成の弁解録取書は、刑事訴訟法第322条又は第326条所定の要件の下に証拠となるが、被告人の供述を録取した書面である司法警察員作成の弁解録取書は、同法第321条第1項第3号の要件又は第326条所定の要件の下に証拠となる。
(正答)✕
(解説)
322条1項本文は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
このように、「被告人の供述を録取した書面」の作成主体にかかわらず、322条1項の要件をもって証拠能力を判断している。
322条1項本文は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
このように、「被告人の供述を録取した書面」の作成主体にかかわらず、322条1項の要件をもって証拠能力を判断している。
(R1 予備 第22問 ア)
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は、甲の署名又は押印のあるものに限り、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は、甲の署名又は押印のあるものに限り、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
(正答)✕
(解説)
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」としている。
もっとも、同条項の「被告人の署名若しくは押印」は、被告人の供述を録取した書面についてのみ必要なのであって、被告人が作成した供述書については不要である。
したがって、甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は、甲の署名又は押印がなくても、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」としている。
もっとも、同条項の「被告人の署名若しくは押印」は、被告人の供述を録取した書面についてのみ必要なのであって、被告人が作成した供述書については不要である。
したがって、甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は、甲の署名又は押印がなくても、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
(R1 予備 第22問 イ)
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
取調べの際に、甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
取調べの際に、甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
(正答)✕
(解説)
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定しており、その供述が検察官の面前でなされたものであるかどうかは問題としていない。
したがって、甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が検察官の面前でされたものでなくとも、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定しており、その供述が検察官の面前でなされたものであるかどうかは問題としていない。
したがって、甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が検察官の面前でされたものでなくとも、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
(R1 予備 第22問 ウ)
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
検察官による取調べの際に、甲が、Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに限り、甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
検察官による取調べの際に、甲が、Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに限り、甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
(正答)✕
(解説)
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定しており、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるかは問題としていない。
したがって、甲が、Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときでなくとも、甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定しており、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるかは問題としていない。
したがって、甲が、Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときでなくとも、甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。
(R1 予備 第22問 エ)
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
検察官による取調べの際に、甲が、平成30年12月14日午後7時頃、Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り、甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
検察官による取調べの際に、甲が、平成30年12月14日午後7時頃、Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り、甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
(正答)〇
(解説)
322条1項但書は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
甲が、平成30年12月14日午後7時頃、Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面」に当たるから、その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り、甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。
322条1項但書は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
甲が、平成30年12月14日午後7時頃、Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面」に当たるから、その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り、甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。
(R1 予備 第22問 オ)
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
検察官による取調べの際に、甲が、平成30年12月15日午後8時頃、隣のJ市にいたため、Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、Vが殺害された当時、甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。
検察官による取調べの際に、甲が、平成30年12月15日午後8時頃、隣のJ市にいたため、Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、Vが殺害された当時、甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。
(正答)〇
(解説)
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
甲が、平成30年12月15日午後8時頃、隣のJ市にいたため、Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」ではない。
したがって、同書面は、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、Vが殺害された当時、甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
甲が、平成30年12月15日午後8時頃、隣のJ市にいたため、Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」ではない。
したがって、同書面は、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、Vが殺害された当時、甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。
(R2 予備 第25問 ア)
司法警察員の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、証拠とすることができる要件に差異はない。
司法警察員の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものと、検察官の面前における被告人の供述を録取した書面で同人の署名及び押印のあるものは、証拠とすることができる要件に差異はない。
(正答)〇
(解説)
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
本肢の両書面とも、322条1項の「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」であるから、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
本肢の両書面とも、322条1項の「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」であるから、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
(R2 予備 第25問 ウ)
被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるものと、被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のいずれもがないものは、証拠とすることができる要件に差異はない。
被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のあるものと、被告人が作成した供述書で同人の署名及び押印のいずれもがないものは、証拠とすることができる要件に差異はない。
(正答)〇
(解説)
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
本肢の両書面とも、322条1項の「被告人が作成した供述書」であるから、証拠とすることができる要件に差異はない。
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
本肢の両書面とも、322条1項の「被告人が作成した供述書」であるから、証拠とすることができる要件に差異はない。
(R6 予備 第17問 ア)
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
Xが起訴され、公判期日において供述した場合、供述録取書①の証拠能力が認められることはない。
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
Xが起訴され、公判期日において供述した場合、供述録取書①の証拠能力が認められることはない。
(正答)✕
(解説)
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
供述録取書①は、「被告人の供述を録取した書面」に当たる。
したがって、Xが起訴され、公判期日において供述した場合であっても、「特に信用すべき情況の下にされたものであるとき」の要件を満たすのであれば、証拠能力を認められることがあるといえる。
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
供述録取書①は、「被告人の供述を録取した書面」に当たる。
したがって、Xが起訴され、公判期日において供述した場合であっても、「特に信用すべき情況の下にされたものであるとき」の要件を満たすのであれば、証拠能力を認められることがあるといえる。
(R6 予備 第17問 イ)
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
供述録取書①については、Xの供述の任意性に疑いがなければ、証拠能力が認められる。
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
供述録取書①については、Xの供述の任意性に疑いがなければ、証拠能力が認められる。
(正答)✕
(解説)
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
供述録取書①は、「被告人の供述を録取した書面」に当たる。
自己のアリバイについての供述は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」の要件は満たさないから、「特に信用すべき情況の下にされたものであるとき」の要件を満たす必要がある。
したがって、供述録取書①については、Xの供述の任意性に疑いがなくとも、証拠能力が認められない場合がある。
322条1項本文は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
供述録取書①は、「被告人の供述を録取した書面」に当たる。
自己のアリバイについての供述は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」の要件は満たさないから、「特に信用すべき情況の下にされたものであるとき」の要件を満たす必要がある。
したがって、供述録取書①については、Xの供述の任意性に疑いがなくとも、証拠能力が認められない場合がある。
(R6 予備 第17問 ウ)
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
(正答)〇
(解説)
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
供述録取書②及び供述録取書③は、「被告人の供述を録取した書面」に当たる。
犯行当日に犯行現場に行ったことがある供述も、「不利益な事実の承認」に含まれる。
自分が犯行現場に行ったことを認める供述録取書②は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」に当たり、「第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるとき」であれば証拠能力が認められる。
供述録取書③は、322条1項本文の他、ひったくりを認める「自白」が含まれるから自白調書として、「任意にされたものでない疑のある自白」(319条1項)でないのであれば証拠能力が認められる。
したがって、供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
供述録取書②及び供述録取書③は、「被告人の供述を録取した書面」に当たる。
犯行当日に犯行現場に行ったことがある供述も、「不利益な事実の承認」に含まれる。
自分が犯行現場に行ったことを認める供述録取書②は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」に当たり、「第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるとき」であれば証拠能力が認められる。
供述録取書③は、322条1項本文の他、ひったくりを認める「自白」が含まれるから自白調書として、「任意にされたものでない疑のある自白」(319条1項)でないのであれば証拠能力が認められる。
したがって、供述録取書②については、供述録取書③と同じ要件の下で、証拠能力が認められる。
(R6 予備 第17問 オ)
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。
次の【事例】で、Xの公判において、以下の各供述録取書を証拠として用いる場合(刑事訴訟法第326条及び同法第328条の場合を除く。)、その証拠能力について述べた【記述】は正しいか。
【事例】
Xは、令和5年5月1日午後11時頃、甲市内の路上で、帰宅途中の女性の横をバイクで通り過る際に、その腕からハンドバッグをひったくったという窃盗の被疑事実で逮捕された。逮捕直後の警察官による取調べにおいて、Xは、上記の犯行が行われたとされる日は、午後7時に帰宅して以降、外出しておらず、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述し、それが書面に録取された(供述録取書①)。しかし、その後の取調べで、警察官が、犯行現場付近に設置された防犯カメラに、同日午後10時58分にその場を通り過ぎるXのバイクが映っていることを告げると、Xは、同日午後11時頃に、酒を買うために犯行現場付近にあるコンビニエンスストアに出かけたことを失念しており、その際に犯行現場である道路をバイクで通ったことを思い出したが、本件犯行は自分が行ったものではない旨供述を変更し、それが書面に録取された(供述録取書②)。さらに、数日後の取調べにおいて、警察官から、上記のコンビニエンスストアの防犯カメラの同年5月1日夜の録画記録にはXは全く映っていなかったことを告げられると、Xは観念した様子で、上記のひったくりを行ったことを認める供述をした。そこで、警察官はその供述を書面に録取した(供述録取書③)。
【記述】
供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。
(正答)〇
(解説)
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
322条1項において、「被告人の供述を録取した書面」の供述を録取した者が誰かによって要件は変わらない。
したがって、供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。
322条1項は、「被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
322条1項において、「被告人の供述を録取した書面」の供述を録取した者が誰かによって要件は変わらない。
したがって、供述録取書③が、検察官による取調べにおいて作成された場合であっても、証拠能力が認められる要件は同じである。