現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
刑事訴訟法 第323条
条文
第323条(その他の書面の証拠能力)
第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前2号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面
第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
一 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
二 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
三 前2号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面
過去問・解説
(R5 予備 第24問 ウ)
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
刑事訴訟法第323条第2号によれば、「業務の通常の過程において作成された書面」は、その作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、これを証拠とすることができる。
(正答)✕
(解説)
323条は、柱書において、「第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面」を掲げている。
したがって、「業務の通常の過程において作成された書面」は、無条件で証拠とすることができる。
323条は、柱書において、「第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。」と規定し、2号において、「商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面」を掲げている。
したがって、「業務の通常の過程において作成された書面」は、無条件で証拠とすることができる。