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刑事訴訟法 第324条
条文
第324条(伝聞の供述)
① 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。
② 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。
第321条(被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力)
① 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一〜二 略
三 前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
②〜④ 略
第322条(被害人の供述書・供述録取書の証拠能力)
① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
② 略
① 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。
② 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。
第321条(被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力)
① 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。
一〜二 略
三 前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
②〜④ 略
第322条(被害人の供述書・供述録取書の証拠能力)
① 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
② 略
過去問・解説
(H21 司法 第36問 ア)
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「被告人がVを殺害したこと」を立証趣旨として、Aを証人尋問したところ、Aは、「事件のあった翌日、甲が私に対し、Vを殺したと言った。」と証言した(A証言)。なお、弁護人は、Aの証人尋問の終了までに前記A証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
A証言は、不利益な事実の承認をした被告人の署名又は押印がないので、これを証拠とすることができない。
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「被告人がVを殺害したこと」を立証趣旨として、Aを証人尋問したところ、Aは、「事件のあった翌日、甲が私に対し、Vを殺したと言った。」と証言した(A証言)。なお、弁護人は、Aの証人尋問の終了までに前記A証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
A証言は、不利益な事実の承認をした被告人の署名又は押印がないので、これを証拠とすることができない。
(正答)✕
(解説)
324条1項は、「被告人以外の者の…公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。」と規定しており、322条1項本文は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
Aは、「被告人以外の者」であり、A証言は、「公判期日における供述」である。そして、本肢では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、A証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、A証言は、「被告人の供述をその内容とするもの」であるといえる。
また、A証言には甲の署名押印は存在しないものの、A証言に対しては反対尋問の機会があり、A自身、証人として宣誓する必要があるため、実務上、A証言について署名押印がなかったとしても、証拠能力は認められうる。
324条1項は、「被告人以外の者の…公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。」と規定しており、322条1項本文は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
Aは、「被告人以外の者」であり、A証言は、「公判期日における供述」である。そして、本肢では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、A証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、A証言は、「被告人の供述をその内容とするもの」であるといえる。
また、A証言には甲の署名押印は存在しないものの、A証言に対しては反対尋問の機会があり、A自身、証人として宣誓する必要があるため、実務上、A証言について署名押印がなかったとしても、証拠能力は認められうる。
(H21 司法 第36問 イ)
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「被告人がVを殺害したこと」を立証趣旨として、Aを証人尋問したところ、Aは、「事件のあった翌日、甲が私に対し、Vを殺したと言った。」と証言した(A証言)。なお、弁護人は、Aの証人尋問の終了までに前記A証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
A証言は、被告人のAに対する供述が任意にされたものであると認めるときは、これを証拠とすることができる。
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「被告人がVを殺害したこと」を立証趣旨として、Aを証人尋問したところ、Aは、「事件のあった翌日、甲が私に対し、Vを殺したと言った。」と証言した(A証言)。なお、弁護人は、Aの証人尋問の終了までに前記A証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
A証言は、被告人のAに対する供述が任意にされたものであると認めるときは、これを証拠とすることができる。
(正答)〇
(解説)
324条1項は、「被告人以外の者の…公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。」と規定しており、322条1項但書は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
Aは、「被告人以外の者」であり、A証言は、「公判期日における供述」である。そして、本肢では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、A証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、A証言は、「被告人の供述をその内容とするもの」であるといえる。
A証言における「Vを殺した」という部分は、甲が、Vを殺害したことを自認する内容であり、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」ものである。
したがって、かかる供述が任意にされたものであると認めるときは、証拠とすることができる。
324条1項は、「被告人以外の者の…公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。」と規定しており、322条1項但書は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。
Aは、「被告人以外の者」であり、A証言は、「公判期日における供述」である。そして、本肢では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、A証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、A証言は、「被告人の供述をその内容とするもの」であるといえる。
A証言における「Vを殺した」という部分は、甲が、Vを殺害したことを自認する内容であり、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする」ものである。
したがって、かかる供述が任意にされたものであると認めるときは、証拠とすることができる。
(H21 司法 第36問 ウ)
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「Wが犯行時間帯に犯行現場付近で被告人を目撃したこと」を立証趣旨として、Bを証人尋問したところ、Bは、「友人のWが私に対し、事件直後に現場付近で甲を見たと言っていた。」と証言した(B証言)。なお、弁護人は、Bの証人尋問終了までに前記B証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
B証言は、Wが公判期日においてWがBにした供述と相反する供述をしたときで、かつ、公判期日における供述よりもWがBにした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「Wが犯行時間帯に犯行現場付近で被告人を目撃したこと」を立証趣旨として、Bを証人尋問したところ、Bは、「友人のWが私に対し、事件直後に現場付近で甲を見たと言っていた。」と証言した(B証言)。なお、弁護人は、Bの証人尋問終了までに前記B証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
B証言は、Wが公判期日においてWがBにした供述と相反する供述をしたときで、かつ、公判期日における供述よりもWがBにした供述を信用すべき特別の情況の存するときに限り、これを証拠とすることができる。
(正答)✕
(解説)
324条2項は、「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。」と規定しており、321条1項3号は、伝聞例外の要件として、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。」で、かつ、「その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるとき。」と規定している。
Bは、「被告人以外の者」であり、B証言は、「公判期日における供述」である。そして、設問では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、B証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、B証言は、「被告人以外の者の供述をその内容とするもの」であるといえる。
Wの相反供述という理由は、321条1項3号本文の供述不能事由を満たさない。また、公判期日における供述よりもWがBにした供述を信用すべき特別の情況の存するときという要件は、相対的特信情況を指し、321条1項3号但書の絶対的特信情況を満たさない。
したがって、B証言は証拠とすることができない。
324条2項は、「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。」と規定しており、321条1項3号は、伝聞例外の要件として、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。」で、かつ、「その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるとき。」と規定している。
Bは、「被告人以外の者」であり、B証言は、「公判期日における供述」である。そして、設問では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、B証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、B証言は、「被告人以外の者の供述をその内容とするもの」であるといえる。
Wの相反供述という理由は、321条1項3号本文の供述不能事由を満たさない。また、公判期日における供述よりもWがBにした供述を信用すべき特別の情況の存するときという要件は、相対的特信情況を指し、321条1項3号但書の絶対的特信情況を満たさない。
したがって、B証言は証拠とすることができない。
(H21 司法 第36問 エ)
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「Wが犯行時間帯に犯行現場付近で被告人を目撃したこと」を立証趣旨として、Bを証人尋問したところ、Bは、「友人のWが私に対し、事件直後に現場付近で甲を見たと言っていた。」と証言した(B証言)。なお、弁護人は、Bの証人尋問終了までに前記B証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
B証言は、Wが所在不明であるため公判期日において供述することができず、かつ、Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、Wの供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、検察官が、「Wが犯行時間帯に犯行現場付近で被告人を目撃したこと」を立証趣旨として、Bを証人尋問したところ、Bは、「友人のWが私に対し、事件直後に現場付近で甲を見たと言っていた。」と証言した(B証言)。なお、弁護人は、Bの証人尋問終了までに前記B証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
B証言は、Wが所在不明であるため公判期日において供述することができず、かつ、Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときは、Wの供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
(正答)〇
(解説)
324条2項は、「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。」と規定しており、321条1項3号は、伝聞例外の要件として、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。」で、かつ、「その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるとき。」と規定している。
Bは、「被告人以外の者」であり、B証言は、「公判期日における供述」である。そして、設問では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、B証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、B証言は、「被告人以外の者の供述をその内容とするもの」であるといえる。
Wが所在不明であるため公判期日において供述することができない以上、321条1項3号本文の供述不能事由を満たす。
また、Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであり、Wの供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるのであれば、321条1項3号但書の絶対的特信情況を満たす。
したがって、B証言は証拠とすることができる。
324条2項は、「被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第321条第1項第3号の規定を準用する。」と規定しており、321条1項3号は、伝聞例外の要件として、「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。」で、かつ、「その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるとき。」と規定している。
Bは、「被告人以外の者」であり、B証言は、「公判期日における供述」である。そして、設問では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、B証言の内容から甲の犯人性が推認できるため、B証言は、「被告人以外の者の供述をその内容とするもの」であるといえる。
Wが所在不明であるため公判期日において供述することができない以上、321条1項3号本文の供述不能事由を満たす。
また、Wの供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであり、Wの供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるのであれば、321条1項3号但書の絶対的特信情況を満たす。
したがって、B証言は証拠とすることができる。
(H21 司法 第36問 オ)
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、弁護人が、「被告人が犯行日に旅行中でアリバイがあること」を立証趣旨として、Cを証人尋問したところ、Cは、「甲が私に対し、事件があった日には旅行中であったと言っていた。」と証言した(C証言)。なお、検察官は、Cの証人尋問の終了までに前記C証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
C証言は、被告人のCに対する供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
被告人甲は、Vを殺害した殺人被告事件で起訴されたが、同被告事件の第1回公判期日において、犯行日のアリバイを主張し、自分は犯人ではない旨述べた。同被告事件の第×回公判期日において、弁護人が、「被告人が犯行日に旅行中でアリバイがあること」を立証趣旨として、Cを証人尋問したところ、Cは、「甲が私に対し、事件があった日には旅行中であったと言っていた。」と証言した(C証言)。なお、検察官は、Cの証人尋問の終了までに前記C証言を証拠とすることに異議を申し立てた。
C証言は、被告人のCに対する供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。
(正答)〇
(解説)
324条1項は、「被告人以外の者の…公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。」と規定しており、322条1項本文は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
Cは、「被告人以外の者」であり、C証言は、「公判期日における供述」である。そして、本肢では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、C証言の内容から甲の犯人性を否定する推認ができるため、C証言は、「被告人の供述をその内容とするもの」であるといえる。
したがって、C証言は、被告人のCに対する供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができるといえる。
324条1項は、「被告人以外の者の…公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。」と規定しており、322条1項本文は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。」と規定している。
Cは、「被告人以外の者」であり、C証言は、「公判期日における供述」である。そして、本肢では甲の犯人性が問題となっているところ、要証事実は甲がVを殺害したことであるといえ、C証言の内容から甲の犯人性を否定する推認ができるため、C証言は、「被告人の供述をその内容とするもの」であるといえる。
したがって、C証言は、被告人のCに対する供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができるといえる。