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刑事訴訟法 第344条
条文
第344条(拘禁刑以上の刑の宣告後における勾留期間・保釈)
① 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。
② 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
第89条(必要的保釈)
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
① 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。
② 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があった後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著しく高い場合でなければならない。ただし、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由があるときは、この限りでない。
第89条(必要的保釈)
保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
過去問・解説
(H22 司法 第27問 エ)
裁判所は、被告人に対して窃盗罪により懲役に処する実刑判決の宣告があった後、保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない以上、保釈を許さなければならない。
裁判所は、被告人に対して窃盗罪により懲役に処する実刑判決の宣告があった後、保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない以上、保釈を許さなければならない。
(正答)✕
(解説)
89条は、柱書において、「保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と規定し、4号において、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
他方、344条は、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、…第89条の規定は、これを適用しない。」と規定している。
したがって、被告人に対して窃盗罪により懲役に処する実刑判決の宣告があった後、保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないとしても、保釈を許さなくてもよい。
89条は、柱書において、「保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と規定し、4号において、「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」を掲げている。
他方、344条は、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、…第89条の規定は、これを適用しない。」と規定している。
したがって、被告人に対して窃盗罪により懲役に処する実刑判決の宣告があった後、保釈の請求があったときは、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないとしても、保釈を許さなくてもよい。
(H26 司法 第36問 エ)
道路交通法違反被告事件で勾留中の被告人につき懲役6月の実刑の有罪判決が宣告された場合、被告人には権利保釈(必要的保釈)の規定の適用はない。
道路交通法違反被告事件で勾留中の被告人につき懲役6月の実刑の有罪判決が宣告された場合、被告人には権利保釈(必要的保釈)の規定の適用はない。
(正答)〇
(解説)
89条は、柱書において、「保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」として、権利保釈(必要的保釈)について規定している。
他方、344条は、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、…第89条の規定は、これを適用しない。」と規定している。
89条は、柱書において、「保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」として、権利保釈(必要的保釈)について規定している。
他方、344条は、「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があった後は、…第89条の規定は、これを適用しない。」と規定している。