現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

刑事訴訟法 第345条

条文
第345条(無罪等の宣告と勾留状の失効)
 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

第461条(略式命令)
 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
過去問・解説
(H25 司法 第40問 5)
略式命令の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

(正答)

(解説)
345条は、「罰金又は科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」と規定している。
そして、461条前段は、「簡易裁判所は、…略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定している。
略式命令の告知は、「罰金又は科料の裁判の告知」に該当するため、略式命令の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。

(H26 司法 第36問 ア)
詐欺被告事件で勾留中の被告人につき懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。

(正答)

(解説)
345条は、「刑の全部の執行猶予…の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」と規定している。

(H26 司法 第36問 ウ)
強盗被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決が確定するまでは、被告人は引き続き勾留される。

(正答)

(解説)
345条は、「無罪…の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」と規定している。
したがって、勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決の確定を待たずに、勾留状の効力は失われ、被告人は引き続き勾留されない。

(H30 予備 第22問 オ)
刑の全部の執行猶予の裁判の告知があったときは、勾留状はその効力を失う。

(正答)

(解説)
345条は、「刑の全部の執行猶予…の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」と規定している。

(R5 予備 第26問 ウ)
殺人被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決宣告の時点で、被告人に対する勾留状はその効力を失う。

(正答)

(解説)
345条は、「無罪…の告知があったときは、勾留状は、その効力を失う。」と規定している。
したがって、勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決宣告の時点で、被告人に対する勾留状はその効力を失う。
総合メモ
前の条文 次の条文