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刑事訴訟法 第350条の16
条文
第350条の16(申立ての要件と手続)
① 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
② 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③ 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④ 被疑者に弁護人がある場合には、第1項の申立ては、被疑者が第2項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤ 被疑者が第2項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥ 第1項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
① 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
② 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③ 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④ 被疑者に弁護人がある場合には、第1項の申立ては、被疑者が第2項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤ 被疑者が第2項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥ 第1項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第29問 イ)
検察官は、公訴を提起しようとする窃盗事件について、被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、被疑者及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述をした訴因に限り、即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
検察官は、公訴を提起しようとする窃盗事件について、被疑者が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、被疑者及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述をした訴因に限り、即決裁判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
350条の16第1項本文は、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、291条の2本文は、「被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、本肢のような場合、即決裁判手続ではなく、簡易公判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
350条の16第1項本文は、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、291条の2本文は、「被告人が、前条第五項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあった訴因に限り、簡易公判手続によって審判をする旨の決定をすることができる。」と規定している。
したがって、本肢のような場合、即決裁判手続ではなく、簡易公判手続によって審判する旨の申立てをすることができる。
(H23 共通 第27問 ア)
検察官は、公訴を提起しようとする強盗事件について、事案が明白であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
検察官は、公訴を提起しようとする強盗事件について、事案が明白であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」に該当する強盗事件については、即決裁判手続の申立てはできない。
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」に該当する強盗事件については、即決裁判手続の申立てはできない。
(H23 共通 第27問 イ)
検察官は、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても、即決裁判手続の申立てをすることができる。
検察官は、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなくても、即決裁判手続の申立てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
(H24 司法 第25問 オ)
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
検察官が公訴の提起と同時にする即決裁判手続の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
(正答)〇
(解説)
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
350条の16は、1項において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定し、2項において、「前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、即決裁判手続の申立てをすることはできない。
(R3 予備 第20問 オ)
即決裁判手続きの申立ての可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
即決裁判手続きの申立ての可否については、刑事訴訟法上、法定刑の軽重により差異はない。
(正答)✕
(解説)
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続きの申立ての可否については、法定刑の軽重による差異がある。
350条の16第1項は、本文において、「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。」と規定している。
他方、但書において、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。」と規定している。
したがって、即決裁判手続きの申立ての可否については、法定刑の軽重による差異がある。