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刑事訴訟法 第350条の23

条文
第350条の23(必要的弁護)
 前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 ウ)
即決裁判手続による公判期日については、被告人に弁護人がないときは、これを開くことができない。

(正答)

(解説)
350条の23は、「即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。」と規定している。
総合メモ
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