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刑事訴訟法 第350条の29

条文
第350条29(拘禁刑の言渡し)
 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
過去問・解説
(H23 共通 第27問 エ)
裁判所が即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。

(正答)

(解説)
350条の29は、「即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。」と規定している。
総合メモ
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