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刑事訴訟法 第388条
条文
第388条(弁論能力)
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 ア)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることができる。
(正答)✕
(解説)
404条は、「第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。」と規定しており、293条2項は、「被告人…は、意見を陳述することができる。」と規定している。
もっとも、「特別の定」として、388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、控訴審では、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることはできない。
404条は、「第2編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。」と規定しており、293条2項は、「被告人…は、意見を陳述することができる。」と規定している。
もっとも、「特別の定」として、388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
したがって、控訴審では、被告人は、公判期日において、自らが控訴趣意書に基づいて弁論をすることはできない。
(H24 共通 第40問 オ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
(正答)〇
(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
(H25 共通 第39問 エ)
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。
控訴審では、第1審の公判手続に関する規定が準用されるので、被告人は、公判期日において、控訴趣意書に基づき自ら弁論をすることができる。
(正答)✕
(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
(R6 予備 第16問 イ)
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
控訴審では、被告人自身が弁論をすることはできず、控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも、それに基づく弁論は弁護人が行う。
(正答)〇
(解説)
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。
388条は、「控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。」と規定している。