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刑事訴訟法 第390条

条文
第390条(被告人の出頭)
 控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。
過去問・解説
(H30 予備 第26問 ウ)
控訴審において、裁判所は、公判期日に被告人が出頭しなければ開廷することができない。

(正答)

(解説)
390条本文は、「控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。」としている。
したがって、控訴審において、裁判所は、公判期日に被告人が出頭しなくても開廷することができる。
総合メモ
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