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刑事訴訟法 第393条

条文
第393条(事実の取調べ)
① 控訴裁判所は、前条の調査をするについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。但し、第382条の2の疎明があったものについては、刑の量定の不当又は判決に影響を及ぼすべき事実の誤認を証明するために欠くことのできない場合に限り、これを取り調べなければならない。
② 控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。
③ 前2項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。この場合には、受命裁判官及び受託裁判官は、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
④ 第1項又は第2項の規定による取調をしたときは、検察官及び弁護人は、その結果に基いて弁論をすることができる。

第414条(準用規定)
 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第38問 イ)
控訴裁判所は、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。

(正答)

(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

(H25 共通 第39問 ア)
控訴裁判所は、事後審なので、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることはできない。

(正答)

(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、…職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

(H26 共通 第40問 ウ)
上告審は純粋な法律審であるから、事実の取調べを行うことはできない。

(正答)

(解説)
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
したがって、上告審においても、事実の取調べを行うことができる。

(H30 予備 第26問 エ)
控訴裁判所は、必要と認めるときは、原判決の言渡し後に生じた刑の量定に影響を及ぼすべき情状について取り調べることができる。

(正答)

(解説)
393条2項は、「控訴裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、第1審判決後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状につき取調をすることができる。」と規定している。

(R3 予備 第26問 オ)
上告審は法律審であるが、上告裁判所である最高裁判所は、上告趣意書に包含された事項を調査するについて必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調べをすることができる。

(正答)

(解説)
414条は、控訴審についての規定に関し、「この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。」と規定しており、393条1項本文は、「控訴裁判所は、…必要があるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で事実の取調をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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