第397条(破棄の判決)
① 第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
② 第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
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短答条文