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短答条文

第398条

条文
第398条(破棄差戻し)
 不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。
過去問・解説
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